払い戻しの手続きについて

ページID 1016156  更新日 令和6年10月3日

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受診の翌月以降に以下の書類等をご持参ください。
郵送での手続きを希望する場合は、下記のページをご覧ください。

(1)受給者証をお持ちの方が、県外の医療機関を受診した場合

  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
  • 高額療養費支給(または不支給)決定通知書(医療費が高額(1医療機関1か月につき21,000円以上)になる場合等)
  • 家族療養付加金支給決定通知書(医療費が高額(1医療機関1か月につき21,000円以上)になる場合等)
  • 預貯金通帳

(2)精神障害者保健福祉手帳1・2級を持たない方が精神疾患の治療のため精神病床に入院した場合

  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
  • 高額療養費支給(または不支給)決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 家族療養付加金支給決定通知書(入院等で医療費が高額になった場合のみ)
  • 預貯金通帳
  • 診断書(アルコール・薬物中毒の方は助成できません。)

(3)補装具を作成した場合(9歳未満のお子さんが治療用眼鏡を作成した場合も含む)

  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収書(社会保険等の方はコピーで可)
  • 医師の意見書・装着証明書(社会保険等の方はコピーで可)
  • 社会保険等の方は、保険者負担分の支給決定通知書
  • 預貯金通帳

(4)保険証を持参しないで、10割分の支払いをした場合

  • 受給者証
  • 保険証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの)(社会保険等の方はコピーで可)
  • 社会保険等の方は、保険者負担分の支給決定通知書
  • 預貯金通帳

※(3)(4)の場合の手続きについて

 江南市の福祉医療制度でお支払いするのは、保険診療分の3割(未就学児は2割)のみです。したがって、まず、加入している保険者へ7割分(未就学児は8割分)の請求手続きが必要です。国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方は、保険年金課にて保険者への請求手続きを同時に行うことができます。

社会保険等にご加入の場合の流れ

  1. 補装具の作成または全額自己負担の受診
  2. 社会保険等へ保険者負担分の申請(この際、領収書や医師の意見書等は必ずコピーをとっておいてください。)
  3. 社会保険等より保険者負担分の給付(申請より1か月から2か月ほどかかる場合があります。)
  4. 支給決定通知書の送付(支給金額や支給時期が記載されたものが社会保険等より送付されます。)
  5. 必要書類等を持参し市役所にて払い戻しの手続き

国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の場合の流れ

  1. 補装具の作成または全額自己負担の受診
  2. 必要書類等を持参し市役所にて払い戻しの手続き

(5)75歳以上で自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方が指定医療機関を受診した場合

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書(医療点数の記載があるもの・原本)
  • 預貯金通帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)

払い戻しの期間について

医療費を支払った日から5年以内に手続きしてください。
※高額療養費に該当する場合は、2年以内に加入している保険へ請求していただいた後、福祉医療の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。