地縁団体の認可について
地縁団体とは、町内会等市内の一定の区域に住所を有する人の地縁に基づいて任意に形成された団体(自治会等)のことで、自主的に活動を行う独立した組織です。
地縁団体は、地方自治法に定められた要件を満たし、市長の認可を受けることで法人格を取得することができます。(認可地縁団体)
法人格を取得したことにより、その共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等をその町内会等の名義で登記すること等ができるようになります。
※法人格を取得しても、市と地縁団体との関係や活動内容は変わらないため、自治会活動等に対して、市は一般的な指導・監督する権限を持ちません。
認可の要件
地縁団体として認可を受けるためには、次のすべての要件を満たしていなければなりません。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。(スポーツ活動や環境美化活動だけを目的とするような団体は該当しません。)
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。すなわち当該地縁団体の構成員のみならず市内のその他の住民にとっても容易にその区域が認識できる区域であること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(一般的には過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。なお、規約には、次の項目が記載されていなければなりません。
- ア 目的
- イ 名称
- ウ 区域
- エ 主たる事務所の所在地
- オ 構成員の資格に関する事項
- カ 代表者に関する事項
- キ 会議に関する事項
- ク 資産に関する事項
認可地縁団体申請書等
申請書ダウンロード
認可申請
- 01.認可申請書
- 02.規約(参考例)
- 03.総会議事録(参考例)
- 04.委任状(総会関係)
- 05.書面表決書
- 06.構成員名簿
- 07.財産目録
- 08.活動状況報告書
- 09.代表者に相違ないことを認める書類
- 10.裁判所による代表者の職務執行停止等の有無について
認可後
認可地縁団体証明書の発行
印鑑登録と印鑑証明書の発行
告示事項や規約に変更があった場合
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
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