下水道使用料

ページID 1003603  更新日 令和6年6月20日

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下水道への接続工事が完了し、下水道を利用されると、下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水道管の清掃、補修費や下水処理場の維持管理費などにあてられます。

汚水排出量の認定方法

汚水排出量は、原則的には上水道の使用水量とします。

上水道以外の水を使用する方には、汚水排出量認定のため、計量装置を取り付けたり、必要な資料を提出していただきます。
使用水(上水道・井戸水・その他)の区分を追加・変更した場合は、速やかに市へ連絡してください。

製氷業など、上水道の使用水量が下水道に流す汚水排出量と著しく異なる方は、申告により汚水排出量を認定することとなります。

下水道使用料の支払方法

下水道使用料と水道料金は同時に同じ方法で納めていただきます。
基本的に2か月ごとの納付となり、納付方法を別々にすることはできませんのでご注意ください。

口座振替の場合

水道料金を口座振替にされている方は、水道料金と同じ口座から振替されます。

直接納付の場合

下水道使用料と水道料金が1枚になった納入通知書をお送りしますので、市役所(支所を含む)または指定の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口か、スマートフォン決済アプリにてお支払いください。

金融機関

三菱UFJ銀行 大垣共立銀行 十六銀行
愛知銀行 名古屋銀行 中京銀行
岐阜信用金庫 東濃信用金庫 いちい信用金庫
東春信用金庫 愛知北農業協同組合
 上記金融機関の本・支店
愛知、岐阜、三重、静岡県内のゆうちょ銀行、各郵便局

江南市役所又は布袋・宮田・草井支所

コンビニエンスストア等

くらしハウス
スリーエイト
生活彩家
セイコーマート
セブン-イレブン
デイリーヤマザキ
ニューヤマザキデイリーストア
ハマナスクラブ(三菱UFJニコス取扱表示店舗に限る)
ファミリーマート
ポプラ
MMK(マルチメディアキオスク)設置店
ミニストップ
ヤマザキスペシャルパートナーショップ
ヤマザキデイリーストアー
ローソン
※取扱いのできるコンビニエンスストアは、変更になることがあります。

ご注意

次の場合は、取扱いができません。

  • 納期限を過ぎた場合
  • 納付書が1枚30万円を超える場合
  • バーコードが印刷されていない場合
  • バーコードが読み取れない場合
  • 金額を訂正した場合

スマートフォン決済アプリ

スマートフォン決済アプリを利用し、水道料金・下水道使用料のお支払いができます。専用のアプリをダウンロードし、納入通知書に記載のバーコードを読み取り決済することで、ご自宅に居ながら24時間、365日のお支払いが可能です。

※利用方法などは、各アプリのホームページをご確認ください。 

※利用できるスマートフォン決済アプリは、変更になることがあります。

ご注意

  • アプリのダウンロードや利用に係る通信料は、お客さまの負担となります。
  • 市役所、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口では、スマートフォン決済アプリによるお支払いはできません。
  • 納入通知書1枚で金額が30万円をこえる(LINEPayは5万円以上)もの、バーコードの印刷が無いもの、バーコードの読み取りができないものは、お取扱いできません。
  • 1日にお支払いできる金額には上限があり、上限金額はスマートフォン決済アプリごとに異なります。詳しくは、各アプリのホームページなどでご確認ください。
  • 領収書は発行されませんので、アプリの支払履歴などをご確認ください。領収書が必要な方は市役所、金融機関、コンビニエンスストアなどにて現金でお支払いください。
  • お支払い後も領収印の無い納入通知書が手元に残りますので、二重にお支払いされないようご注意ください。
  • お支払い完了後の取消しはできません。
  • 口座振替にてお支払いいただいている方で、スマートフォン決済アプリによるお支払いを希望される場合は、口座振替の解約届が必要となります。

 

下水道使用料表(1使用月につき)(税込)

一般用基本使用料
汚水排出量 使用料
なし 671.0円
一般用従量使用料
汚水排出量 使用料
5m³以下  26.4円/m³
5m³ 超~10m³ 以下 108.9円/m³
10m³ 超~20m³ 以下 122.1円/m³
20m³ 超~30m³ 以下 154.0円/m³
30m³ 超~50m³ 以下 185.9円/m³
50m³ 超~100m³ 以下 204.6円/m³
100m³ 超~500m³ 以下 244.2円/m³
500m³ 超 264.0円/m³
公衆浴場用基本使用料
汚水排出量 使用料
100m³ 以下 4,675.0円
公衆浴場用従量使用料
汚水排出量 使用料
100m³ 超 51.7円/m³

※上記料金表の金額は、消費税法に基づく消費税及び地方消費税相当額を含む総額表示です。

 請求金額は、1円未満の端数を切り捨てます。

※上記料金表の金額は、令和5年4月1日より適用の新料金となります。

下水道使用料計算例(税込)

2か月で50m³ 使用した場合(1か月の排出量 50m³ ÷2か月 = 25m³)
基本使用料
671.0円(1)

汚水排出量による従量使用料 5m³ 以下
26.4円×5m³ = 132.0円(2)

汚水排出量による従量使用料 5m³ 超~10m³ 以下
108.9円×5m³ = 544.5円(3)

汚水排出量による従量使用料 10m³超~20m³ 以下
122.1円×10m³ = 1,221.0円(4)

汚水排出量による従量使用料 20m³ 超~30m³ 以下
154.0円×5m³ = 770.0円(5)

1か月分 3,338.5円(1)+(2)+(3)+(4)+(5) (消費税含む)

2か月計算 3,338.5円×2か月 6,677円 ※請求金額は、1円未満の端数を切り捨てます。

よって2か月で50m³ 使用した場合の下水道使用料は6,677円
※上記の下水道使用料計算例は、消費税を10%として算出したものです。

下水道使用料早見表(2か月分、税込)

※下水道使用料は、2か月ごとに、水道料金と一緒にご請求いたします。
※早見表の使用料には、10%の消費税相当額が含まれています。

※水道料金表は以下のページをご覧ください。

下水道使用料の改定について

詳しくは以下のページをご覧ください。

下水道使用料に係る審査請求等について

下水道使用料の決定について不服申立てをする場合は、市に対して審査請求等を行うことができます。不服申立ての方法及び期間等について、次のとおり教示します。

この通知書(※1)の下水道使用料に係る記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。この処分(※2)の取消しを求める訴えは、前記の審査請求にかかる裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(イ)審査請求があった日の翌日から起算してから3か月を経過しても裁決がないとき、(ロ)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(ハ)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、前記の期間が経過する前に、この処分(審査請求した場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、前記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

(※1:納入通知書等、※2:下水道使用料の決定)

下水道使用料関連業務を民間委託しています

下水道使用料の収納業務を平成18年4月1日から民間業者に委託しています。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-53-3514
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。