下水道受益者負担金
受益者負担金とは
下水道は、道路や公園などのようにだれもが利用できるものではなく、下水道が整備された区域の方しか利用できません。そのため、下水道の建設費を、すべて市民の皆さまからの税金でまかなうと、下水道を利用できない区域の方にも負担していただくことになり、不公平が生じます。そこで、下水道が整備されることによって利益を受ける方(受益者)に、その費用の一部を負担していただくのが、『受益者負担金制度』です。
※市街化区域に係るものを「受益者負担金」、市街化調整区域に係るものを「受益者分担金」といいますが、このページでは総称して「受益者負担金」、または「負担金」として説明しています。
対象の土地について
- 市街化区域の場合
- 下水道整備区域内のすべての土地(宅地、農地、駐車場など)
- 市街化調整区域の場合
- 農地・山林・雑種地等を除いた下水道整備区域内の土地
対象の土地に対して1度限り賦課されるものです。
受益者負担金額について
- 市街化区域の場合
- 土地1m²あたり300円×土地の面積(m²)=負担金額
- 市街化調整区域の場合
- 土地1m²あたり400円×土地の面積(m²)=負担金額
(例)165m²(約50坪)の土地を所有している場合
- 市街化区域の場合
- 300円×165m²=49,500円(100円未満切り捨て)
- 市街化調整区域の場合
- 400円×165m²=66,000円(100円未満切り捨て)
受益者負担金を納めていただく方(受益者)
受益者負担金を納めていただく方は、下水道整備区域内にある土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、賃貸借権などがある場合は、原則としてその権利者です。具体的には、次のイラストのとおりです。
受益者負担金を納めていただく方(受益者)の例
- 自分の土地に自分の家を持ち住んでいる場合(居住者A 家屋所有者A 土地所有者A の場合 受益者はA)
- 借家、アパート、間貸し等(居住者B 家屋所有者A 土地所有者A の場合 受益者はA)
- 借地に自分の家を建てて住んでいる場合(居住者B 家屋所有者B 土地所有者A の場合 受益者はB)
- 借地にアパート等を建てている場合(居住者C 家屋所有者B 土地所有者A の場合 受益者はB)
- 空き地、農地、雑種地等(土地所有者A の場合 受益者はA)
- 借地を使用している場合(土地借地者B 土地所有者A の場合 受益者はAとBの協議の上決定)
※関係者の協議等により、上記と異なる方を受益者とすることもできます。
受益者負担金(市街化区域)の徴収猶予について
市街化区域の場合、農地や生産緑地も賦課対象となりますが、農地は最長5年間、生産緑地は解除されるまでの間、猶予措置(延期措置)を受けられます。この措置はあくまでも延期措置であり、支払を減額・免除するものではありません。
※猶予を受けた場合は、解除後に一括で納めていただいても一括納付報奨金は交付されません。
詳しい内容につきましては下水道課までお問い合わせください。
受益者負担金の減免について
受益者負担金は全ての土地に一律に賦課されますが、次に該当する受益者については減免されますので、減免申請をしてください。
- 公の生活扶助を受けている場合
- 土地の利用状況により特に負担金を減免する必要があると認められる場合(学校、集会所、社会福祉施設、神社、寺院)
詳しい内容につきましては下水道課までお問い合わせください。
受益者を変更したい場合(賦課後)
土地の売買や相続等により土地の名義や使用者が変わり、受益者も変更したい場合は、新旧受益者の署名・押印のある「受益者変更届」を提出していただくことにより変更できます。提出日以降に納期が到来する分については、新たに受益者となる方に納付義務を継承できます。届出がなされないと、実際に土地の名義や使用者が変わっていても、旧受益者の方に納付していただくことになりますのでご注意ください。
受益者負担金の申告から納付までのながれ
- 4月初め(申告書の送付)
該当する土地の地番、地目、地積を記載した【受益者申告書】を、土地の所有者へ送付します。 - 4月末まで(申告書の返送)
【受益者申告書】の内容を確認のうえ、署名押印し、返送してください。その土地に権利者のある場合は、協議のうえ受益者を確定し、土地所有者と受益者が異なるときは両者の署名押印が必要となります。
なお、申告のない場合は、原則として土地の所有者を受益者と認定します。 - 7月初め(納付書送付)
返送された【受益者申告書】に基づき、受益者を決定し、【決定通知書】及び【納付書】を送付します。
受益者負担金の納付方法
分割納付
12回に分割し、3年間で納めていただきます。
第1期 | 7月1日~7月31日 |
---|---|
第2期 | 9月1日~9月30日 |
第3期 | 12月1日~12月25日 |
第4期 | 翌年2月1日~2月末日 |
※納期末が休日の場合は、翌営業日です。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
---|---|---|---|---|
初年度 | 4,400円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
2~3年目 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
一括納付
- 負担金が賦課された初年度の第1期の納期に、負担金を全額まとめて納めていただきますと、5%の報奨金が交付されます。
- 負担金の総額が12,000円未満の場合は、一括納付の方法で納めていただきます。(この場合、一括納付報奨金は交付されません。)
負担金額(A) | 一括納付報奨金(B) | 差引納付額(A-B) | 割引率 |
---|---|---|---|
49,500円 | 2,470円(10円未満切捨て) | 47,030円 | 5% |
受益者負担金の照会等について
受益者負担金の納付状況などの照会については、原則として受益者本人以外の方にはお答えできません。受益者以外の代理の方が窓口にこられる場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真つきのもの)を持参してください。委任状は、委任者(受益者)が必要事項に全て記入・押印してください。代理人(窓口に来られる人)が記入するところはありません。
よくある質問
Q:駐車場や空き地など下水道整備による恩恵を直接受けないところに、なぜ負担しなければならないのか?
A:下水道整備による受益とは、整備区域全体からの生活排水等の汚水を下水道に流すことによって、整備区域の環境衛生の増進が図られること、それにより区域内に所有している土地の利用価値が増加することです。これは、現に下水道を使用するか否かにかかわらず、土地を所有又は利用していることにより生じる受益です。
これらの理由から、土地の利用価値が増加する点では、空地や駐車場も、宅地と同様です。したがって、現時点では直接下水道を必要としない土地、あるいは下水道を使用していない土地であっても、将来、より高度の土地利用は可能ですので、潜在的には受益が発生するという考えから負担していただくものです。また、下水道は恒久的な施設であり、下水道整備がされた区域では新たに浄化槽の設置が必要なくなるなど、永続的に受益があることも理由に挙げられます。
Q:受益者負担金はなぜ土地の面積に応じて負担しなければならないのか?
A:受益者負担金の算定基準を、仮に建物の大きさや、居住人数、上水道の使用水量にした場合、これらはいつ変化するとも限らず、非常に不安定なものを基準にする事になり、かえって不公平となります。よって変化する事のない土地の面積に応じて算定することが、長期的に見て最も公平かつ妥当であるからです。
なお、受益者負担金の賦課は、対象の土地に対し一度限りのもので、税金のように毎年かかるものではありません。
Q:受益者負担金を滞納した場合どうなりますか?
A:納期限を過ぎますと、都市計画法第75条及び地方自治法第231条の3の規定に基づき、国税及び地方税滞納処分の例により、督促状の送付・延滞金の徴収・財産の差押等の強制執行等がなされることになります。
Q:受益者負担金を納付した場合、税の控除は受けられますか?
A:事業または、不動産貸付(アパート、駐車場などの貸し付け)などの業務を営んでいる方は、業務に使用している部分の土地に係る負担金について繰延資産としてその償却費(償却期間6年)を必要経費に計上することになります。ただし、負担金が20万円未満のときは、負担金を支出した年の必要経費に全額計上することができます。一括納付報奨金が交付されている場合は、報奨金を差し引いた額が繰延資産の金額になります。繰延資産とは、公共的施設などに支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上に及ぶものをいいます。
詳しくは所轄の税務署でお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
水道部 下水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-53-3514
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