マイナンバー等に関する注意点
- マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
- 社会保障等に関する事務のうち、番号法やそれに基づく条例で定められたもの以外でマイナンバーを利用したり、みだりに他人(同一世帯に属する方を除く。)に提供したりすることはできません。
※他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
※通知カードは、身分証明書として取り扱うことは適当でないとされています。本人確認のために通知カードが使用された場合、意図せずしてマイナンバーの収集が行われ、法律上の収集制限等に抵触する可能性があります。
※法人番号はマイナンバーとは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。 - 平成28年1月のマイナンバーカードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行われませんが、平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
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