市民税・県民税が課税されない方(令和2年度以前)
1.均等割も所得割も課税されない人(非課税)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
2.均等割が課税されない人(江南市の場合)(非課税)
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(扶養人数+1)+16.8万円
ただし、扶養がない場合は、28万円以下
(同一生計配偶者及び扶養親族は1人として数えます。)
扶養人数 | 合計所得金額 | (給与収入のみの方の場合) |
---|---|---|
0人(扶養する人がいない場合) | 280,000円以下 | (給与収入が930,000円以下) |
1人 | 728,000円以下 | (給与収入が1,378,000円以下) |
2人 | 1,008,000円以下 | (給与収入が1,683,999円以下) |
例:妻と子1人を扶養している場合
28万円×3+16.8万円=1,008,000円
3.所得割が課税されない人
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(扶養人数+1)+32万円
ただし、扶養がない場合は、35万円以下
(同一生計配偶者及び扶養親族は1人として数えます。)
扶養人数 | 合計所得金額 | (給与収入のみの方の場合) |
---|---|---|
0人(扶養する人がいない場合) | 350,000円以下 | (給与収入が1,000,000円以下) |
1人 | 1,020,000円以下 | (給与収入が1,703,999円以下) |
2人 | 1,370,000円以下 | (給与収入が2,215,999円以下) |
つまり、誰も扶養する人がいない場合(自分が誰かに扶養されているかどうかではなく、自分が誰かを扶養しているかどうかです)は、所得が28万円(給与収入のみの方の場合は給与収入が93万円)以下の方は、市民税・県民税はかかりません(市町村によりこの金額は異なります)。
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