森林環境税
1.森林環境税について
趣旨
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、市民税・県民税均等割が課税されない方は、森林環境税も課税されません。
税額
年額 1,000円
賦課徴収
個人市県民税均等割とあわせて徴収されます。
2.令和6年度以降の市民税・県民税均等割と森林環境税の税額について
市民税・県民税均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる方
※所得割が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。
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