住所変更に伴う土地・建物登記簿(権利部・甲区)の変更について

ページID 1016481  更新日 令和6年11月28日

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 令和6年11月26日に江南布袋南部土地区画整理事業地内の土地及び建物の登記事務の停止が解除されました。
 権利部の登記名義人の住所変更が必要な方は、不動産を管轄する法務局(名古屋法務局一宮支局 tel:0586-71-0600 ※自動音声)で手続をお願いいたします。
 なお、法務局での登記手続案内は事前予約が必要です。

申請に必要なもの

・登記申請書

・(住所に関する)変更証明書 ※法人の場合は(所在地番に関する)変更証明書

・認印

・委任状 ※所有者以外の方が申請する場合

 

※下記の記載例は一般的な参考記載例となりますので、個々の所有状況により記載する内容が異なります。加筆・削除により対応してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。