未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟のまま出生し、出生直後から継続して入院養育が必要であると医師から認められたご入院中のお子さんに対して、その治療に必要な医療(以下「養育医療」といいます。)を公費で負担する制度です。
養育医療の対象
江南市に住所を有する1歳の誕生日の前々日までの未熟児で、次に掲げるいずれかの症状などを有し、医師が入院養育を必要と認めた場合が対象となります。
- 出生時体重が2,000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す場合
ア)一般状況
- 運動不安、けいれんがある場合
- 運動が異常に少ない場合
イ)体温
体温が摂氏34度以下の場合
ウ)呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す場合
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下の場合
- 出血傾向の強い場合
エ)消化器系
- 生後24時間以上排便のない場合
- 生後48時間以上嘔吐が持続している場合
- 血性嘔吐、血性便のある場合
オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある場合
医療機関
養育医療機関として指定を受けている医療機関で、給付を受けることができます。
給付の内容
ご入院中の医療費のうち、保険適用の治療費と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
(注)医療保険による給付を優先します。
(注)保険適用外の検査・治療費、差額ベット代、おむつ代は対象となりません。
制度利用にかかる自己負担金
その世帯の所得税額などに応じて決定される自己負担金をご請求します。
なお、この自己負担金は子ども医療費助成制度の対象となるため、養育医療給付の申請時に承諾書などをご提出いただくことで、自己負担金を子ども医療費助成制度から充当することができます(保護者の方がご自身で自己負担金を納付せずに済みます。)。
申請方法
1.申請期間
お子さんの入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は、受付できません。
また、必ず出生届を出してから申請をしてください。
2.申請場所
江南市保健センター
(注)郵送での申請は受け付けていません。
3.必要書類など
書類名 |
記入者 |
備考 |
---|---|---|
1 養育医療給付申請書・世帯調書(両面) | 申請者 | 世帯調書は養育医療を受けるお子さんも含めて、世帯全員を記入してください。 |
2 養育医療意見書 | 医療機関 | お子さんが入院している医療機関で記入してもらってください。 |
3 受給者の加入する医療保険が分かるもの、子ども医療費受給者証 | ― |
養育医療を受けるお子さんの加入する医療保険が分かるものの写し
子ども医療費受給者証(写し可) ただし、養育医療給付申請時までに受給者の加入する医療保険が分かるものの発行が間に合わない場合は、お子さんを扶養する方の加入する医療保険が分かるものをお持ちください。 |
4 同一世帯内全員の個人番号の確認ができる書類 | ― | マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど |
5 申請者の本人確認書類 | ― | マイナンバーカード、運転免許証など |
6 子ども医療費支給申請書、委任状 | 申請者 | 自己負担金の充当を希望される方は提出してください。 |
7 扶養義務者の市町村民税が確認できるもの | ― | 申請方法4「本人と生計を同一にしている者の市町村民税額を確認する書類について」を参照 |
4.扶養義務者の市町村民税が確認できるものとは
自己負担金を計算するため、世帯調書に記入していただいた方のうち、扶養控除対象者および18歳未満を除いたすべての方について、市民税額などを確認する必要があります。
-
養育医療給付申請書・世帯調書 (PDF 112.8KB)
両面印刷にて使用してください。 - 養育医療給付申請書・世帯調書(記入例) (PDF 227.2KB)
-
養育医療意見書 (PDF 90.1KB)
指定養育医療機関ご担当者の方へ
ご家族の方へ養育医療意見書をお渡しする際には、申請手続きを行う前に保健センターで養育医療給付制度や申請に必要な書類についての説明を事前に受けていただくようにご案内願います。また、養育医療券の交付には、申請後約2週間かかりますので、お子様の退院日までに養育医療券の提示が必要な場合には、お子様の退院日の約2週間前までに申請手続きを行っていただくようにご案内願います。 - 子ども医療費支給申請書 (PDF 125.6KB)
- 子ども医療費支給申請書(記入例) (PDF 205.4KB)
- 委任状 (PDF 59.3KB)
- 委任状(記入見本) (PDF 85.3KB)
養育医療券の送付、継続申請などについて
申請後、2週間ほどで養育医療券をご自宅へ郵送しますので、届きましたら、医療機関へ提示してください。(入院時に遡り、制度の適用を受けられます。)
養育医療券の有効期限は、入院開始日から3か月程度を目途としています。有効期限終了後も引き続き入院する場合は、継続申請が必要です。また、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合(転院や住所・加入する医療保険の変更など)には、変更申請が必要となります。継続申請や変更申請もお子さんが退院するまでに申請書・意見書・子ども医療費支給申請書・委任状の提出が必要です。
子ども医療費助成制度との主な違い
・養育医療給付制度:国の制度、保険対象の治療費と食事療養費(ミルク代)が対象
・子ども医療費助成制度:愛知県および江南市の制度、保険対象の治療費が対象
(注)両方の制度に該当する場合は、国の制度にある養育医療給付制度を優先して受給してください。
添付ファイル
リトルベビーハンドブックの活用
出生体重が概ね1,500g未満で生まれた赤ちゃんの発育・発達の記録や成長の記録ができるよう、保護者のために作成されたものです。先輩ママたちの子育て経験談やこれからの子育てをする皆様への応援メッセージも盛り込まれています。
親子健康手帳(母子健康手帳)と併せて、入院中から退院後、概ね3歳頃まで、それぞれの時期の記録にご活用ください。
※愛知県総合及び地域周産期母子医療センターの医師などが体重1,500g未満の児と同じくらいの支援が必要と認められたお子さんも対象です。
交付場所
- 愛知県内にある総合及び地域周産期母子医療センター ※詳しくはお子さんが入院している病棟スタッフへお問い合わせください。
- 愛知県外の医療機関でご出産された方は、江南市保健センター(こども家庭センター)
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。