短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の届け出について

ページID 1019371  更新日 令和8年5月1日

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短期入所生活介護又は短期入所療養介護を居宅介護サービス計画に位置付ける場合、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと定められています。

ただし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合には、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える場合であっても居宅介護サービス計画に位置付けることが可能です。

認定有効期間の半数を超えて利用することが見込まれる場合には、以下の理由書及び添付書類を提出してください。(半数を超える前に提出してください)

提出書類

※内容によっては担当ケアマネジャーへの聞き取りや居宅介護サービス計画の提出を求める場合があります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課 介護給付グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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