介護職員等処遇改善加算について(令和8年度)

ページID 1019245  更新日 令和8年3月24日

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介護職員等処遇改善加算(令和8年度)について

介護職員等処遇改善加算(以下、「加算」)の算定にあたり、下記のとおり書類の提出が必要となります。

提出期限までに必要書類を提出してください。

なお、下記に掲載している各様式は、国の動向により変更となる可能性があります。変更された場合は、随時差し替えを行いますので、最新の様式で作成及び提出をお願いします。

加算算定にかかる要件など

以下の通知をご確認ください。

提出書類及び提出期限

下記の1~3を提出してください。

1.加算届・体制等状況一覧表

必要に応じて、加算届及び体制等状況一覧表を提出してください。

※体制等状況一覧表は後日掲載予定です。

2.計画書

提出書類・提出期限

令和8年4月~6月に算定を開始する場合

算定状況 提出書類 提出期限
令和8年3月と比べて加算の算定区分に変更がない場合  処遇改善計画書 令和8年4月15日
・令和8年4月から新規で処遇改善加算を算定する場合
・令和8年4月から処遇改善加算の区分を変更する場合
・令和8年6月から処遇改善加算の区分を変更する場合

・体制等に関する届出書

・処遇改善計画書

令和8年4月15日

・令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者が処遇改善加算を算定する場合

※すでに処遇改善加算を算定しているサービスがある事業者で、令和8年4月以降に処遇改善加算を算定する場合の提出期限は令和8年4月15日(水曜日)です。

・体制等に関する届出書

・処遇改善計画書

令和8年6月15日

(例1)居宅介護支援事業所と地域密着型通所介護を運営している事業者で、令和8年3月まで処遇改善加算を算定しており、令和8年4月から継続して処遇改善加算を算定し、居宅介護支援事業所も新たに令和8年6月から算定したい場合は、令和8年4月15日までに体制に関する届出および処遇改善計画書の提出が必要。

(例2)居宅介護支援事業所のみを運営している事業者において、令和8年6月から処遇改善加算を算定したい場合は、令和8年6月15日までに体制に関する届出および処遇改善計画書の提出が必要。

令和8年7月以降、年度途中で加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合

サービス種別 提出期限
居宅系サービス 加算の算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス 加算の算定を開始する月の1日

3.実績報告書

加算を算定することにより行った賃金等の改善の報告書です。提出期限までに提出してください。

提出期限

最後の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和9年7月31日)

提出・連絡先

原則、電子申請・届出システムを使用して届出をお願いします。

ただし、他自治体において電子申請・届出システムが利用できないなど、不都合がある場合は下記提出先に郵送又はメールで提出してください。(当日消印有効)

〒483-8701 江南市赤童子町大堀90

江南市役所 ふくし部 介護保険課

メールアドレス:kaigo@city.konan.lg.jp

担当

  • 地域密着型サービス 介護給付グループ(直通0587-50-0238)
  • 介護予防・生活支援サービス 介護予防グループ(直通0587-50-0229)

※メールで提出する場合は件名に「介護職員等処遇改善加算計画書」の提出であるこを明記してください。

制度の問い合わせについて

介護職員等処遇改善加算について、厚生労働省コールセンターが設置されています。介護サービス事業所等からの問い合わせ対応を行いますので、計画書の作成など、ご不明な点がありましたらご活用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時~午後6時(土日・祝日含む))

参考

厚生労働省ホームページ

厚生労働省が掲載している介護職員等処遇改善加算の専用ページです。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。