介護予防・生活支援総合事業事業者向け資料

ページID 1003353  更新日 令和6年10月8日

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介護予防・日常生活支援総合事業について

指定など各種手続きについて

新規指定・更新申請の手続き

 提出期限…指定月の前々月の末日まで(例:5月1日の指定を受ける場合は3月末日)

 申請を受付をし、申請書類の確認をします。

 (注意)書類に不備がある場合や期限を過ぎて提出された場合は、事業開始予定日(または指定有効期限満了日)までに指定できない場合があります。

 (注意)面積基準が定められているサービスについては、現地確認を行う場合があります。

 (注意)末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日になります。

新規申請の提出書類

更新申請の提出書類

  • 指定更新申請書(様式第三号(五))
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)※申請月の分を記載してください。
  • 誓約書(標準様式5)
  • 運営規程

事業所の体制などの変更や加算の届出

 事業所の体制などに変更があったときや加算を算定する場合は、期日までに届出が必要です。

変更の届出

 指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を届け出なければなりません。

 管理者、代表者、訪問型サービスのサービス提供責任者の変更の届出は、その都度提出してください。それ以外の職員の変更は、毎年6月1日時点の状況で6月中に提出してください。

加算の届出

 届出の内容に変更が生じた場合は、必要な書類を添えて届出をする必要があります。

 加算に関する届出は、受理日により加算開始時期が異なりますので、ご注意ください。
 届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月からの開始となります。締切日が閉庁日の場合は、直近前の開庁日が締切日となります。

廃止及び休止の届出

 廃止及び休止をしようとするときは、その廃止日又は休止日の1か月前までに届け出なければなりません。
 廃止及び休止となる前までに、現在の利用者を他の事業所に引き継ぐなどして、利用者のサービス提供に影響がでないよう調整を行う必要があります。

再開の届出

 休止した事業所が再開したときは、10日以内に届出を行う必要があります。

その他

 申請や届出時に受領印が必要な場合は、申請書のコピーと切手を貼った返信用封筒を提出してください。

申請にかかる各種様式

申請書類の各種様式は下記からダウンロードして使用してください。

※令和6年4月1日より国の様式変更に伴い一部様式が変更となります。

厚生労働大臣が定める様式
参考様式

サービスコード表及び単位数マスタ

令和6年6月改訂版サービスコード表及び単位数マスタ
令和6年4月改訂版サービスコード表及び単位数マスタ

※単位数サービスコード表及びマスタを差し替えいたしました。ご確認ください。

令和4年10月改訂版サービスコード表及び単位数マスタ

※単位数サービスコード表及びマスタを差し替えいたしました。ご確認ください。

令和4年4月改訂版サービスコード表及び単位数マスタ

※単位数サービスコード表及びマスタを差し替えいたしました。ご確認ください。

令和3年4月改訂版サービスコード表及び単位数マスタ

※単位数マスタを差し替えいたしました。ご確認ください。

令和元年10月改訂版サービスコード表及び単位数マスタ

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。