令和6年度介護保険報酬改定について(経過措置終了について更新)

ページID 1015238  更新日 令和7年3月31日

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令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了について

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、新たに届出が必要な場合があります。

終了する経過措置と対象サービス

業務継続計画策定減算

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・訪問介護相当サービス(総合事業)

身体拘束廃止未実施減算

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

提出書類など

上記について「減算型」に該当する場合は、下記様式を提出してください。

提出期限

令和7年4月1日(火曜日)

※期限を過ぎた場合であっても、減算型に該当することが判明した場合は、速やかに提出してください。

様式

提出先

届出書及び体制状況等一覧表、添付資料については下記に送付してください。(郵送・メール可)

江南市役所 ふくし部 介護保険課

〒483-8701 江南市赤童子町大堀90番地

Eメール:kaigo@city.konan.lg.jp

令和6年度介護報酬改定について

報酬改定により加算の届出が必要な場合は必要書類をそろえて提出してください。

※報酬改定により新設された「減算型」「基準型」の算定において、「減算型」ではないことを届出ない場合、減算ありとみなされる場合があります。届出漏れがないようにご注意ください。

様式

提出先

届出書及び体制状況等一覧表、添付資料については下記に送付してください。(郵送・メール可)

江南市役所 ふくし部 介護保険課

〒483-8701 江南市赤童子町大堀90番地

Eメール:kaigo@city.konan.lg.jp

地域区分の変更

令和6年4月より、江南市の地域区分が以下のとおり変更になります。サービス提供月によって地域区分が異なりますので、請求時にはご注意ください。

適用期間 地域区分

令和5年度(令和6年3月サービス提供分)まで

7級地
令和6年度(令和6年4月サービス提供分)から 6級地

なお、地域区分の変更に伴う加算などの変更届は提出不要です。

留意事項

・地域区分は、事業所が所在する市町村の地域区分が適用されます。

・介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は、江南市に住民登録のある被保険者に適用されます。令和6年4月利用以降の請求は「6級地」で行ってください。ただし、住所地特例対象者については、施設所在地の市町村の単位が適用となります。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて

令和6年4月改訂版サービスコード表及び単位数マスタを差し替えました。詳しくは、下記のページをご確認ください。

令和6年4月以降の総合事業に関する報酬については下記のページをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の届出について

旧3加算および新加算について、計画書の提出期限は令和6年4月15日です。必ず期限内にご提出をお願いいたします。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

運営基準の改正

報酬改定と合わせて、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」などが改正されます。

介護最新情報や厚生労働省ホームページに掲載されている情報を各事業所ごとにご確認いただき、運営基準を遵守してください。

参考情報

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。