介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱いについて
1 事故についての規定
介護サービス事業者等は、平成11年3月31日付け厚生省令第37号から第41号、平成18年3月14日付け厚生労働省令第34号から第37号及び平成30年1月18日付厚生労働省令第5号で定める「事業の人員、設備及び運営に関する基準」等により、サービスの提供によって事故が発生した場合は、市町村等へ報告をしなければならないこととなっています。
2 対象
介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下、「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。
3 報告を要する事故等
報告事項区分 |
報告内容説明 |
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(1)サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 |
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(2)食中毒及び感染症の発生 |
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(3)利用者の徘徊、行方不明 |
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(4)職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生 |
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(5)その他、報告が必要と認められる事故の発生 | (例、利用者等の保有する財産を滅失させた等) |
4 報告の方法
- 事業者は、事故等が発生した場合、速やかに市町村へ報告(第一報)をする(注1)。
- 事業者は、その後の経過について、順次市町村へ報告をする。
- 報告の様式は、「事故報告書」を標準とする(注2)。
(注1)第一報の際は、報告様式内の1から6までの項目について、可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。また、事故処理の区切りがついたところで、報告様式に整理をし、報告をすること。
(注2)3(2)から(5)までの場合は、適宜、「その他」や「詳細」欄を用いて、報告すること。
5 報告先
- 被保険者の属する保険者(市町村)
- 事業所が所在する保険者(市町村)
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 介護保険課
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