介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱いについて

ページID 1003320  更新日 令和6年12月12日

印刷大きな文字で印刷

1 事故についての規定

介護サービス事業者等は、平成11年3月31日付け厚生省令第37号から第41号、平成18年3月14日付け厚生労働省令第34号から第37号及び平成30年1月18日付厚生労働省令第5号で定める「事業の人員、設備及び運営に関する基準」等により、サービスの提供によって事故が発生した場合は、市町村等へ報告をしなければならないこととなっています。

2 対象

介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下、「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。

3 報告を要する事故等

報告事項区分

報告内容説明

(1)サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
  • 医師(施設の勤務医、配置医(以下、「勤務医等」という。)を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故及び死亡事故については、原則として全て報告すること。
    ※擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。
    ※勤務医等がいる施設については、「勤務医等がいない場合に、外部受診させる程度か否か」で判断すること。
  • 上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする。
  • 「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。
  • 利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。
(2)食中毒及び感染症の発生
  • MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合とする。
    (利用者1名以上が診断された場合、または施設庁が報告を必要と認めた場合
  • 関連する法に定める届け出義務がある場合はこれに従うものとする。
(3)利用者の徘徊、行方不明
  • 外部への協力を求めたとき。
(4)職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生
  • 利用者の処遇に影響があるものとする。
    (例、利用者からの預り金の横領、個人情報の紛失、漏洩等)
(5)その他、報告が必要と認められる事故の発生 (例、利用者等の保有する財産を滅失させた等)

4 報告の方法

  1. 事業者は、事故等が発生した場合、速やかに市町村へ報告(第一報)をする(注1)。
  2. 事業者は、その後の経過について、順次市町村へ報告をする。
  3. 報告の様式は、「事故報告書」を標準とする(注2)。

(注1)第一報の際は、報告様式内の1から6までの項目について、可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。また、事故処理の区切りがついたところで、報告様式に整理をし、報告をすること。

(注2)3(2)から(5)までの場合は、適宜、「その他」や「詳細」欄を用いて、報告すること。

5 報告先

  1. 被保険者の属する保険者(市町村)
  2. 事業所が所在する保険者(市町村)

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。