介護職員等処遇改善加算について(令和7年度)

ページID 1017520  更新日 令和7年4月3日

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介護職員等処遇改善加算(令和7年度)について

介護職員等処遇改善加算(以下、「加算」)の算定にあたり、下記のとおり書類の提出が必要となります。

提出期限までに必要書類を提出してください。

※令和7年4月及び5月に算定する場合、加算の計画書の提出期限は令和7年4月15日です。

なお、下記に掲載している各様式は、国や県の動向により変更となる可能性があります。変更された場合は、随時差し替えを行いますので、最新の様式で作成及び提出をお願いします。

提出書類及び提出期限

下記の1~3を提出してください。

1.加算届・体制等状況一覧表

必要に応じて、加算届及び体制等状況一覧表を提出してください。

提出期限

該当事由 提出期限
令和7年4月から新規に加算を算定する場合  令和7年4月15日
令和7年3月と比べて加算の算定区分に変更が生じる場合  令和7年4月15日
令和7年3月と比べて加算の算定区分に変更が生じない場合 提出不要

年度途中で加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は下記の通り提出してください。

サービス種別 提出期限
居宅系サービス 加算の算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス 加算の算定を開始する月の1日

 

2.処遇改善計画書

提出期限

該当事由 提出期限
令和7年4月又は5月から加算を算定する場合 令和7年4月15日
令和7年6月以降新規に加算を算定する場合 加算の算定を開始する月の前々月の末日

3.実績報告書

加算を算定することにより行った賃金等の改善の報告書です。提出期限までに提出してください。

提出期限

最後の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和8年7月31日)

参考

厚生労働省ホームページ

加算について厚生労働省のホームページにて専用ページが公開されています。

様式や資料のほか、計画書などの記入方法の説明動画などが掲載されています。参考にご覧いただき、ご活用ください。

算定要件・詳細

提出・連絡先

下記提出先に郵送又はメールで提出してください。(当日消印有効)

〒483-8701 江南市赤童子町大堀90

江南市役所 ふくし部 介護保険課

電話:0587-54-1111 メールアドレス:kaigo@city.konan.lg.jp

担当

  • 地域密着型サービス 介護給付グループ(内線 434)
  • 介護予防・生活支援サービス 介護予防グループ(内線 416)

※メールで提出する場合は件名に「介護職員等処遇改善加算計画書」及び「地域密着型サービスまたは介護予防・生活支援サービスの別」を明記してください。
例:「介護職員等処遇改善加算計画書(地域密着型通所介護)」

 

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。