低炭素建築物の認定制度について

ページID 1004362  更新日 令和5年1月23日

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令和4年10月1日施行の低炭素建築物の認定基準の見直しについては、国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)をご覧ください。

1.都市の低炭素化の促進に関する法律(平24年法律第84号)の施行日

平成24年12月4日(平成24年9月5日公布)

2.低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出抑制に資する建築物のことをいいます。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

3.認定のメリット

低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が適用されます。

【税制優遇】

1.住宅ローン減税制度における優遇措置

2.投資減税型措置

3.登録免許税の減税措置

詳細は、国土交通省ホームページ(認定低炭素住宅に関する特例措置)をご覧ください。

 

【容積率の特例】

認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。

4.低炭素建築物新築等計画の認定の手続き

低炭素建築物新築等計画の認定の手続きのフロー図


  1. 申請者から適合性確認機関へ技術的審査(技術的審査依頼書)を依頼
  2. 適合性確認機関から申請者へ適合証(技術的審査適合証+認定申請書)の交付
  3. 申請者から所管行政庁へ認定申請(認定申請書の審査)
  4. 所管行政庁から申請者へ低炭素建築物新築等計画の認定(認定通知書)

※技術的審査を含めた認定申請を所管行政庁に申請することもできます。

※認定申請については、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の場合は江南市が所管行政庁となり、その他の場合については愛知県が所管行政庁となります。

5.適合性確認機関による技術的審査

申請する建築物の用途によって、技術的審査を行うことができる機関が異なります。また、審査の中立性を確保する観点から、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていない機関であることが求められます。

6.低炭素建築物新築等計画認定手数料


低炭素建築物認定制度の条文や概要については、国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)をご覧ください。

また、認定制度等の詳細につきましては、愛知県ホームページ(低炭素建築物の認定制度について)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。