長期優良住宅の認定制度について
建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました
建築行為なし認定(既存住宅の認定)が令和4年10月1日から開始します。
詳細は、愛知県ホームページ(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年10月1日施行)のページ)をご覧ください。
長期優良住宅法の改正については、国土交通省ホームページ(長期優良住宅のページ)をご覧ください。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、平成28年4月1日より従来の新築住宅に加えて、既存住宅で増築又は改築を行う場合の認定制度が開始されました。
長期優良住宅のメリット
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下のとおりの税制の特例が適用されます。
【国税】
- 住宅ローン減税制度における優遇措置
- 投資型減税措置
- 登録免許税の控除措置
【地方税】
- 不動産取得税の減額措置
- 固定資産税の減額措置
詳細は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅の税の特例)をご覧ください。
長期優良住宅建築等計画の認定の手続き
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅を着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて認定申請をしなければなりません。
所管行政庁(江南市)では、建築基準法第6条第1項第4号の住宅の認定を行います。その他の住宅については愛知県が所管行政庁となります。
詳細は、愛知県ホームページ(長期優良住宅の申請手続き)をご覧ください。
認定基準の概要
- 長期使用構造等であること。
- 劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
- 耐震性:極めて希に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
- 可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
- 維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 高齢者等対策:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
- 省エネルギー対策:必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
- 住戸床面積
- 戸建て住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:40平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要。
- 建築後の住宅の維持保全の期間30年以上であること。
- 資金計画建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
- 自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されたものであること。
長期優良住宅建築等計画の認定手数料
認定申請について(法第5条関係)
登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合
【一戸建ての住宅の新築の場合】
図書の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
1.長期優良住宅認定申請書 | 第1面、第2面、第4面(第4面は申請によって様式が異なります。) |
2.委任状 | 委任者、代理者、委任事項 |
3.確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し | |
4.居住環境・災害配慮基準に関する確認書 | 該当地区により許可証等の添付が必要となります。 |
5.維持保全計画書 | 点検時期、点検内容 |
6.都市計画図の写し | |
7.付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
8.配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 |
9.各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 |
10.床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
11.二面以上の立面図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
12.断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
【その他の申請の場合】
愛知県ホームページや住宅性能評価・表示協会ホームページを参考にしてください。
変更認定申請について(法第8条・法第9条関係)
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請又は変更届の手続きを行ってください。
申請書・届出書は、正本・副本の計二部提出してください。
また、分譲住宅において譲受人が決定した場合は、法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。
工事完了報告
工事が完了した場合、下記の報告書及び添付図書を一部提出してください。
※工事完了報告書(認定計画実施者宛)は所管行政庁(江南市)には、写しを提出してください
地位の承継の承認申請について(法第10条関係)
長期優良住宅の認定を受けた住宅で、相続や売買等により所有権の移転があった場合は、法第10条第1項の地位の承継の承認を申請してください。
申請書は、正本・副本の計二部提出してください。
所有権移転が分かる書類の添付が必要です。
(例)建物登記謄本の写し
認定の取りやめについて
長期優良住宅の認定を受けた住宅で、建築又は維持保全を取りやめる場合には、下記の申出書及び添付図書を一部提出してください。
添付図書は認定申請書の副本(第一号様式第一面のみ)と、認定通知書の原本です。
維持保全状況等の確認の取組みのお知らせ
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。
愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち一定の割合の方を抽出して、維持保全の状況について調査を実施しています。
「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。
報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
また、維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。
その他長期優良住宅に関する様式はこちら
法律、政令など詳しいことは、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。