「児童手当制度改正分」の申請はお済みですか?(最終申請締切:令和7年3月31日(月曜日)まで)
最終申請締切:令和7年3月31日(月曜日)まで
最終申請締切までに申請された方は、令和6年10月まで遡及して手当を支給します。
※最終申請締切を過ぎて申請された場合は、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きが必要な方(以下の方は手続きが必要です。)
- 児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代(※1)の子どもがいる方
- 所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の支給対象外だった方
- 養育している大学生年代(※2)の子どもを含めると高校生年代以下の子どもが3人目以降となる方のうち、まだ大学生年代の子どもを登録していない方
※1.高校生年代とは、令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子
※2.大学生年代とは、令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子
主な改正の内容については、下記リンクよりご確認ください。
必要な手続き
手続きが必要な方の1.もしくは2.に該当する方(現在児童手当を受給していない方)
請求者は児童を監護・養育している父母等のうち、所得が高い方(生計中心者)となります。
必要なもの(郵送の場合は必ずコピーを同封してください)
- 請求者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者名義の振込先がわかるもの(普通預金通帳またはキャッシュカードなど)
- 請求者本人の健康保険証の写しまたは資格確認書など(国家公務員共済、地方公務員共済などの共済組合の組合員の方のみ)
様式のダウンロード
-
認定請求書 (PDF 296.0KB)
※別途、申立書などが必要な場合は、お忘れのないようご注意ください。 - 【記入例】認定請求書 (PDF 332.7KB)
請求者が児童と別居している場合
- 児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
様式のダウンロード
3人以上の子どもを監護・養育している場合
大学生年代の子(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)がいる方で、その子を含み養育している子が3人以上となる場合のみ必要です。ただし、お子さんに対して学費や生活費などの経済的負担がある場合に限ります。
- 大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
様式のダウンロード
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
手続きが必要な方の3.に該当する方(現在児童手当を受給している方で、大学生年代の子を登録していない方)
大学生年代の子(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)がいる方で、その子を含み養育している子が3人以上となる場合のみ必要です。ただし、お子さんに対して学費や生活費などの経済的負担がある場合に限ります。
必要なもの(郵送で申請する場合は、必ずコピーを同封してください)
- 請求者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
様式のダウンロード
申請方法
- 窓口で申請する。
江南市役所こども未来課(平日8時30分から17時15分まで) - 郵送で提出する。
申請に必要なものを次の宛先に郵送してください。
【宛先】〒483-8701 江南市こども未来課こども育成グループ(児童手当担当宛て)
受付日は、こども未来課に届いた日となります。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。不着、遅延などの責任は一切負いません。郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など経過が記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
- オンラインで申請する
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請(電子申請)ができます。(※電子証明書が有効である必要があります)
詳細は以下のページをご確認ください。
選択する手続きを間違えてしまうと、申請を正常に受付できません。(支給が遅れる要因になりますのでご注意ください)
手続きが必要な方の1.もしくは2.に該当する方(現在児童手当を受給していない方)
手続きが必要な方の3.に該当する方(現在児童手当を受給している方で、大学生年代の子を登録していない方)
ご確認ください。
- 児童手当の申請者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、離婚や離婚協議中であれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
- 申請者が公務員である場合は、勤務先で手続きしてください。
- 申請者が江南市外に住んでいる場合は、父母等が住む市区町村にて手続きしてください。
- 子どもが就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。
- 子どもが施設入所等している場合は、児童手当の対象ではありません。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。