母子・父子家庭医療
助成対象者 ※所得制限あり
- 母子・父子家庭の母親・父親とその子(18歳に達する年度末まで)
- 父母のいない子(18歳に達する年度末まで)
※母子・父子家庭の母親・父親とは
- 配偶者と死別又は離婚して現に婚姻していない方
- 配偶者の生死が1年以上明らかでない方
- 配偶者から1年以上遺棄されている方
- 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養をうけることができない方
- 配偶者が法令により、1年以上拘禁されているため、その扶養をうけることができない方
- 婚姻によらないで母又は父となり、現に婚姻をしていない方
助成内容
受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費及び付加給付金相当額は助成対象から除きます。
※医療機関窓口には、マイナ保険証(健康保険の利用登録がされたマイナンバーカード)を提示しましょう。
マイナ保険証と母子・父子家庭医療費受給者証を合わせて医療機関窓口へ提示していただくことで、市の医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることができ、市と健康保険の負担がそれぞれ適切な負担となります。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます。
- 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が「特別の料金」として自己負担になります。「特別の料金」は助成できません。
「特別の料金」について詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください
医療費の払い戻しについて
市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。
また、10割診療や補装具を作成し、医療費を全額負担された場合も、3割の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。
関連リンク
- 母子・父子家庭医療費助成のよくある質問
- 福祉医療共通のよくある質問
- 障害者医療費再交付申請書、母子・父子家庭医療費再交付申請書
- 障害者医療費変更届、母子・父子家庭医療費変更届
- 障害者医療費支給申請書、母子・父子家庭医療費支給申請書
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。