生活保護について
1 生活保護制度とは
様々な事情により生活に困っているすべての人々に対して、その困っている状況と程度に応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の自立を助長する制度です。
2 生活保護を受けるには
- 働ける人は、能力に応じて働く必要があります。
- 活用できる資産は、売却などにより処分して生活費にあてる必要があります。
(たとえば、預貯金、生命保険、自動車、貴金属、生活に直接関係のない土地、家屋などは、原則として保有が認められていません。) - 自宅を持っている高齢者の場合は、自宅を担保にして生活資金を借りる制度(不動産担保型生活資金制度)があります。この制度を利用できる方は、生活保護に優先して活用する必要があります。
- 親、子ども、兄弟(姉妹)などから援助が受けられる場合は、保護に優先されますので、まずその援助を受けていただく必要があります。
- 他の法律に定める扶助などが受けられる場合は、保護に優先されますので、まずその扶助などを受けていただく必要があります。(他法優先)
(たとえば、老齢年金、障害年金、遺族年金、児童手当、児童扶養手当、雇用保険、傷病手当、障害者手帳、自立支援医療等があります。)
3 生活保護の種類
- 生活扶助
- 食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道など日常の生活に必要な費用
- 住宅扶助
- 家賃や土地代など
- 教育扶助
- 教材費、給食費、学級費など義務教育に必要な費用
- 医療扶助
- 病気やけがの治療のため、医者にかかる費用
- 介護扶助
- 介護サービスを受けるために必要な費用
- 出産扶助
- お産をするために必要な費用
- 生業扶助
- 自立を目的として、技能取得・高等学校などへの就学のために必要な費用
- 葬祭扶助
- 葬祭に必要な費用
※臨時的な費用に対しては、一時扶助が適用になる場合があります。(炊事用具、冷暖房器具など)世帯や世帯員の状況に応じて加算がされる場合があります。(母子加算、障害者加算など)また、小学生から高校生までの子どもがいる世帯には、申請をもとに子どものクラブ活動に使うお金として基準額の範囲内で「学習支援費」を支給します。
4 生活保護を受ける手続き
- 相談
- 福祉事務所(市役所ふくし支援課窓口)にて、ご相談ください。
- 申請
- 本人もしくは、家族、扶養義務者の方が申請してください。
- 調査
- 申請手続きを済ませますと、銀行や生命保険会社などに資金調査を行います。
活用が可能な資産がある場合は、その資産を生活費に充てる必要があります。
また、福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などにより、生活状況や保護の要件について調査します。
※調査期間は、原則14日を要します。 - 決定
- 調査に基づき、保護の可否を決定します。
5 生活保護を受けた場合の権利・義務について
権利について(保障されていること)
- 正当な理由無く、決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。
- 保護費に税金を課せられることや差し押さえられることはありません。
義務について(守っていただくこと)
- 働ける人は、能力に応じて働いてください。
- 医師の指示により、治療が必要な人は治療に努めてください。
- 計画的に保護費を消費するなど、節約に努めることで、生活の維持・向上に努めてください。(借金、公共料金や家賃の滞納などをしてはいけません。)
- 就労収入、年金、手当、仕送りなどを得たり、収入が増えたり減ったりした場合などは、「収入申告書」により届出ください。働ける人で仕事を探している人は、「求職活動状況報告書」も提出してください。
- 生活保護の目的である最低生活の保障と自立の助長のため、特に必要なときに指導や指示を行うことがあります。このときは、必ずこの指導や指示に従ってください。
- 資力がありながら緊急のため保護が開始された場合や、届出がやむを得ず遅れてしまった場合などは、保護費をさかのぼって返還してください。
- 遊休資産を売却した場合、生命保険の解約金や保険金を受け取った場合、各種年金や手当をさかのぼって受給した場合なども返還対象となります。
6 生活保護の要否としくみ
一緒に生活している人をひとつの世帯として、その世帯の最低生活費とその世帯のすべての収入を比較して、要否を決めます。最低生活費と比べ、収入が少ない場合に、不足分を扶助するのが生活保護です。最低生活費から収入を差し引いた差額分が保護費として支給されます。最低生活費は、厚生労働大臣が定めた基準により、世帯の需要に応じて決定されます。なお、収入は申告により認定します。
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