最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
追加給付について
平成25年から行われました生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。
対象世帯
1 平成25年8月から平成30年9月の期間に生活保護を受給していた世帯
2 上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち下記の世帯
入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助等を受給していた世帯
※現在、生活保護の廃止世帯を含みます。
※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無により異なります。
支給方法
1 本市で生活保護を受給中の世帯
申請手続きは不要です。令和8年8月下旬に支給を予定しています。
2 現在、生活保護を受給していない世帯
原則、受給当時の世帯主からの申出が必要となります。当時の世帯主の方が亡くなられている場合は、ご相談ください。
※他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、該当自治体への申出が必要です。
廃止世帯の申出方法
1 郵送での申し出
申出書と必要書類を同封し、下記住所へ送付してください。
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申出書 (PDF 293.8 KB)
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委任状 (PDF 62.6 KB)
代理人での申出を行う場合は、別途必要書類等がございますので事前にご相談ください。
提出先
江南市役所 ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
2 オンライン申請(マイナポータル)
下記のリンクより申出ください。
必要書類
(1)申出書
(2)当時保護を受給していた世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書) ※ただし、発行から3か月以内のもの
(3)本人確認書類(顔写真付きの書類は1点、顔写真のないものは2点)
(4)預貯金通帳またはキャッシュカード
(5)外国人の方の場合、世帯員全員の住民票 ※ただし、発行から3か月以内のもの
(注)支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、(2)戸籍謄本(全部事項証明書)及び(5)住民票については提出不要です。
※当時、加算(障害加算等)を受給していた方は、追加の書類が必要な場合があります。
追加給付に関する問い合わせ先
現在、厚生労働省では、追加給付に係るお問い合わせや相談を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
追加給付に関する詳細については下記相談センターへお問い合わせください。
- 名称
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号
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0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間
- 平日9時00分から17時00分
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
