最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
追加給付について
平成25年から行われました生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。
対象世帯
1 平成25年8月から平成30年9月の期間に生活保護を受給していた世帯
2 上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち下記の世帯
入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助等を受給していた世帯
※現在、生活保護の廃止世帯を含みます。
※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無により異なります。
申請方法等
1 本市で生活保護を受給中の世帯
申請手続きは不要です。令和8年夏頃を目途に支給を予定しています。
2 現在、生活保護を受給していない世帯
原則、受給当時の世帯主からの申出が必要となります。当時の世帯主の方が亡くなられている場合は、ご相談ください。
申請受付は令和8年夏頃を目途に受付予定です。
※他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、該当自治体への申出が必要です。
なお、詳細な方法等については、準備が整い次第、改めてお知らせしますので、お待ちください。
追加給付に関する問い合わせ先
現在、厚生労働省では、追加給付に係るお問い合わせや相談を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
追加給付に関する詳細については下記相談センターへお問い合わせください。
- 名称
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号
-
0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間
- 平日9時00分から17時00分
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
