最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

ページID 1019679  更新日 令和8年6月8日

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追加給付について

 平成25年から行われました生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
 この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。

現在、支給に向け準備しております。詳細については、随時こちらのページにてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

対象世帯

1 平成25年8月から平成30年9月の期間に生活保護を受給していた世帯

2 上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち下記の世帯

 入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助等を受給していた世帯

※現在、生活保護の廃止世帯を含みます。

※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。

支給金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

※支給額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無により異なります。

申請方法等

1 本市で生活保護を受給中の世帯

 申請手続きは不要です。令和8年夏頃を目途に支給を予定しています。

2 現在、生活保護を受給していない世帯

 原則、受給当時の世帯主からの申出が必要となります。当時の世帯主の方が亡くなられている場合は、ご相談ください。

 申請受付は令和8年夏頃を目途に受付予定です。

※他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、該当自治体への申出が必要です。

なお、詳細な方法等については、準備が整い次第、改めてお知らせしますので、お待ちください。

追加給付に関する問い合わせ先

現在、厚生労働省では、追加給付に係るお問い合わせや相談を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。

追加給付に関する詳細については下記相談センターへお問い合わせください。

 

名称
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間
平日9時00分から17時00分

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。