令和7年度物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)

ページID 1018038  更新日 令和7年7月25日

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令和7年度 物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)※令和7年7月~

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。(実施主体は令和7年度住民税課税市町村)

本給付金の対象かどうか等のお問い合わせにつきましては、電話やメールではご本人確認ができないことから、お答えすることができませんのでご了承ください。内容についてのお問い合わせにつきましては、7月3日から順次発送いたしますので、案内書類がお手元に届いてからお問い合わせください。

支給対象者及び支給額 ※令和6年1月1日以前から、引き続き、江南市にお住まいの方

(1)令和7年度個人住民税が江南市で課税される方のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で切り上げをして支給します。【ご案内の発送予定日 令和7年7月3日より順次】

〈対象となりうる例〉

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回った方

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回った方

・調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

(2)令和7年度個人住民税が江南市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。【ご案内の発送予定日 令和7年7月25日より順次】

〈対象となりうる例〉

・青色事業専従者、事業専従者(白色) ・合計所得金額48万円超の方 

(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円) 

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

申請方法・提出期限

令和6年度物価高騰対応重点交付金(調整給付分)を江南市から受給した方で本給付金の支給対象者に該当すると思われる方には、支給案内を送付しています。

支給案内に記載されている口座へ振込みを希望される方は、申請の手続きは必要ありません。振込先の変更や支給要件等に該当しない方、受取を辞退される方については確認書の提出が必要となりますので下記特設窓口にご連絡ください。
※振込先の変更により支給予定日に間に合わない場合があります。

支給対象者に該当すると思われる方には、支給要件確認書を送付しています。

本給付金支給対象候補者の方には令和7年7月3日から順次、支給要件確認書を送付しています。確認書に必要事項を記載の上、必要な添付書類とともに返送してください。(電子申請の場合は確認書と本人確認書類等の返送の必要はありません。

 

 確認書の提出期限は、令和7年10月31日(金曜)まで(必着)です。

 

税額更正の反映期限

本市では、事務処理基準日(令和7年6月2日)後においても、確定申告等により令和6年度分住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額等に変更があり、税額更正の反映期限(令和7年8月8日㈮)までに本市のシステムに入力された場合には、不足額給付の追加支給を実施します。つきましては、事務処理基準日以降に確定申告等を行った方は、税務署に提出した控え(写し)を、市役所税務課まで提出いただきますようお願いします。

差押禁止及び非課税について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の定めるところにより、今回支給される給付金は差押えが禁止されるとともに、非課税扱いとなります。

特殊詐欺にご注意ください

  • 江南市、他の市区町村・都道府県・内閣府及びその職員などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いする事や、給付のための手数料などの振込を求める事は絶対にありません。
  • 他人からお金の振込を受けるために、自分がATMを操作することは、絶対にありません。
  • 口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません(振込を受ける場合は、暗証番号不要です)。
  • 不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または、警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

その他

本市では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて不足額給付額を算出しています。そのため、令和7年度分個人住民税課税情報から、令和6年分所得税を推計し、所得税分控除不足額を算出いたします。給与所得者が退職等により年末調整がされていない場合等で定額減税がされていない場合は、まずは所得税の確定申告等を行ってください。

なお、期限後に確定申告等を行った方は、不足額給付の支給事務に間に合わない可能性がありますので、税務署に提出した控え(写し)を、市役所税務課まで提出いただきますようお願いします。(令和7年8月8日提出期限)

令和6年1月2日以降に江南市に転入された方(令和7年度物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分))

令和6年1月2日以降に江南市に転入され、引き続き令和7年1月1日時点で江南市に住民票がある方は、江南市が給付金の対象判定及び支給を行います。

該当する方は、必要書類とともに申請してください。

江南市で課税状況等が把握できた場合は支給要件確認書を送付しています。

・確定申告書第一表㊹-㊸>0となる

・令和6年分源泉徴収票「摘要欄」において、「控除外額」が0円でなかった

・令和6年度分所得(令和5年分所得)よりも令和7年度分所得(令和6年分所得)の方が少なかった(所得が減少した・医療費控除が増加した・住宅ローン控除の適用を受けた等)

・令和6年6月3日以降、令和5年分所得について更正があったが、当初調整給付の(追加)給付を受けず、不足額給付にて対応することとした

・令和6年中に扶養親族が増えた(子供の出生、結婚等)

・令和6年1月2日以降に海外から江南市に入国した

必要書類

□申請書兼請求書(以下よりダウンロードしてください。)

 不足額給付分申請書兼請求書

□調整給付金(当初給付分)の金額がわかる資料(該当した方)

□令和6年度分個人住民税の額がわかる資料(上記以外の方)

 ・令和6年度分個人住民税の納税通知書の写し

 ・令和6年度分特別徴収税額通知書の写し など

□本人(代理人)確認書類の写し

 ※申請者の運転免許証、有効な健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

□受取口座を確認できる書類の写し

不足額給付(2) 次のすべてに当てはまる方

・令和6年度分(令和5年分)個人住民税及び(令和7年度分)令和6年分所得税がともに0円

・令和6年度分(令和5年分)及び令和7年度分(令和6年分)のいずれも(又は片方)所得金額が48万円超、または青色事業専従者・事業専従者(白色)である方

・低所得世帯向け給付金(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。

 注 低所得世帯向け給付金とは、以下の給付のことをいいます。

 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

必要書類

□申請書兼請求書(以下よりダウンロードしてください。)

 不足額給付分申請書兼請求書

□令和6年度分個人住民税の額がわかる資料(青色事業専従者・事業専従者(白色)に該当する方は、専従者給与額がわかる書類)

 ・令和6年度分個人住民税の納税通知書の写し

 ・令和6年度分特別徴収税額通知書の写し など

□本人(代理人)確認書類の写し

 ※申請者の運転免許証、有効な健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

□受取口座を確認できる書類の写し

 

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)必着

申請書

江南市物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)(※)申請書兼請求書

給付金のお問い合わせ窓口

書類提出及び手続きに関するお問い合わせ先

物価高騰対応重点支援給付金担当

設置期間

令和7年7月3日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

受付時間
午前9時から午後5時まで ※土日祝日を除く
設置場所
江南市役所1階西玄関 物価高騰対応重点支援給付金窓口
電話番号

0587-54-1120(午前9時から午後5時まで ※土日祝日を除く)

不足額給付の支給額に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税グループ

受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日を除く
設置場所
江南市役所1階
電話番号
0587-54-1111(午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日を除く)

※令和7年1月2日以降に江南市に転入された方へ

令和7年度個人住民税が課税されている自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体)が本給付金の対象判定及び支給を行いますので、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課 江南市物価高騰対応重点支援給付金担当

〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90

電話:0587-54-1111