後期高齢者医療保険料普通徴収の納期変更について

ページID 1008836  更新日 令和3年3月31日

印刷大きな文字で印刷

普通徴収の納期変更について(仮算定の廃止)

 令和3年度より後期高齢者医療保険料の普通徴収(口座振替または納付書払い)による納付回数を年10回から年8回に変更させていただきます。
 これまでの仮算定を廃止し、前年の総所得金額などが確定した後に当年度の保険料を算出することにより、算定方法を分かりやすくするものです。このことにより、年10回の納期は国民健康保険税と同じ年8回に変更となります。
 保険料額の通知については、毎年4月に発送していました暫定保険料額決定通知(仮算定)をなくし、8月に発送する保険料額決定通知(本算定)の年1回となります。

令和2年度まで

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

納期

4月

6月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

算定

仮算定

本算定

保険料

「前年度年間保険料額」の

1/10ずつを仮に納付

「8月に決定した年間保険料額」-「1期・2期納付額」を

8回に分けて納付

令和3年度から

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

算定

仮算定廃止

本算定

保険料

納付は

ありません

「8月に決定した年間保険料額」を

8回に分けて納付

仮算定廃止による影響

  1. 保険料額が分かりやすくなります
    前年所得が確定した後に保険料額を決定するので、仕組みが分かりやすくなります。また、仮算定額との差し引きがなくなるため、納期ごとの金額が均等になります。
  2. 通知が年1回になります
    保険料額の通知は、4月(仮算定)と8月(本算定)の年2回でしたが、8月の年1回のみになります。
  3. 年間の保険料額は同じです
    仮算定がなくなり納付回数が10回から8回になるため、1回当たりの納付額は増えますが、年間の保険料額は変わりません。
  4. 納めすぎ(還付)が減ります
    前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減った場合や、仮算定期間中に資格を喪失した場合など、仮算定でいったん納付していた納めすぎ(還付)が減ります。

対象者

 納付方法が普通徴収(口座振替または納付書払い)の被保険者が対象です。特別徴収(年金からの天引き)の被保険者は、従来通り年金支給月の4月・6月・8月(仮徴収)、10月・12月・2月(本徴収)の年6回で変更ありません。
 また、4月から7月まで保険料の納付がなくなりますが、保険証はご使用いただけます。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。