倒壊などのおそれのある危険空き家の解体工事費に対する、補助金の申請を受け付けています。
1.危険空き家とは?
住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であって、江南市危険空き家解体工事費補助金交付要綱別表第1の評点の合計が100以上となる空き家。
2.補助の対象となる方
危険空き家の所有者等(個人に限る)
3.補助の対象となる危険空き家の要件
- 市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
- 木造であること。
- 個人が所有する空き家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意している場合は、この限りでない。
4.補助金の交付額
上限20万円(解体費用の5分の4)
予定棟数 5棟(先着順)
※令和6年度は予定棟数に達しており、年度内受付は終了しております。
詳しくは建築課営繕・住宅グループまでお問い合わせください。
5.申請の流れ
- 危険空き家判定申請書(様式第1)
- 危険空き家判定結果通知書(市)
- 交付申請書(様式第3)
- 交付決定通知書(市)
- 解体工事契約(交付決定前に契約しないこと)
- 実績報告書(様式第9)
- 確定通知書(市)
- 補助金請求書(様式第11)
- 補助金の交付(市)
6.要綱・申請様式・パンフレット
7.その他
- 建物を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります。
- 解体工事の請負契約は補助金交付決定を受けた後に契約を結ぶ必要があります。
- 解体後の空き地の適正管理を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。