空き家を適切に管理するために(相続登記・遺言書保管制度)

ページID 1012473  更新日 令和6年4月1日

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相続した土地・建物の相続登記・遺産分割を進めましょう

 令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。

 近年、不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。

 この「所有者不明土地」の発生を予防するため、令和6年4月1日より、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することが法律で義務付けられました。

 正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますので、今のうちから相続登記に備えましょう。

 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務局の遺言書保管制度

遺言の活用

 遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従った遺産の分配がされますから、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続きがスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効です。

 遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。

法務局の遺言書保管制度について

 令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

 遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。

 詳しくは名古屋法務局のホームページをご覧ください。

 詳細な内容については、名古屋法務局一宮支局(電話番号0586-71-0600自動音声(3))までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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