日常生活に必要な最低限度の部分の修理(災害救助法第7条第2号)

ページID 1014474  更新日 令和6年8月30日

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申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

制度の概要

災害救助法が江南市に適用された際、災害(地震・台風など)のため住家が半壊・半焼もしくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことができない部分について必要最低限の補修を行うものです。

対象者・資力要件

対象者:以下の全ての要件を満たす者(世帯)

1.大規模半壊または半壊もしくは一部損壊(準半壊)の被害であること。

2.応急修理により避難所などへの避難が不要となること。

3.応急仮設住宅を利用しない(応急修理期間中は可能な場合有)こと。

資力要件:自らの資力では応急修理をすることができない方。

※ある程度の資力がある場合は、ローンなどの個別事情を勘案し判断します。

修理範囲

屋根の基本部分、ドアの開口部、上下水道の配管・配線、トイレの衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。

修理費用の限度額

1.大規模半壊または半壊もしくは半焼の被害を受けた世帯

717,000円以内/世帯

2.半壊または半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯

348,000円以内/世帯

※上記いずれの場合も現金支給ではなく、市が直接工事契約を行います。

※限度額を超える修理費用については所有者の負担となります。

期限

災害発生の日から3か月以内に工事が完了すること。

(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6か月以内)

受付窓口

江南市役所 本庁舎3階 建築課

※災害の被害状況によっては、受付場所が変更になる場合があります。

【申請様式】日常生活に必要な最小限度の部分の修理(申請者用)

【申請様式】日常生活に必要な最小限度の部分の修理(修理業者用)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。