要介護認定と申請について
要介護・要支援認定の申請
介護保険サービスを利用される場合は、介護保険(要介護・要支援)の認定申請が必要です。
申請
介護を必要とする本人または家族が申請します。
※指定居宅介護支援事業者や介護保険施設や地域包括支援センターなどに手続きの代行を依頼することもできます。
手続き |
必要なもの |
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本人 |
◆介護保険(要介護・要支援)認定申請書 ◆マイナンバー(個人番号)の確認できる書類 医療保険の被保険者証(コピー可) |
代理の方 |
◆介護保険(要介護・要支援)認定申請書 医療保険の被保険者証(コピー可) |
※40~64歳の方(第2号被保険者)
国が定めた加齢に伴う疾病(16種類の特定疾病)が原因で介護等が必要になった方は、申請時に医療保険の被保険者証(コピー可)の確認を要するため必ずお持ちください。
申請場所
江南市役所 介護保険課
要介護認定調査(訪問調査)
申請後、市役所等の調査員が自宅や施設を訪問し、全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作・介護状況など、認定に必要な調査をします。
- 調査時間は約1時間です。可能でしたらご家族などの同席をお願いします。
- 調査結果をコンピュータに入力し、全国一律の基準となる暫定的な要介護度(一次判定)を判定し、介護認定審査会(二次判定)の資料とします。
主治医の意見書
要介護認定の申請をされた方の主治医に対し、市から意見書の作成を依頼し、医学的な見地に基づいて意見を求めます。
介護認定審査会
要介護認定調査に基づいたコンピュータによる一次判定結果と主治医の意見書、認定調査員の特記事項をもとに、介護認定審査会にて総合的に要介護度の審査・判定を行います。
介護認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者で構成されています。
認定結果の通知
原則として、申請した日から30日以内に認定結果通知書と認定結果を記載した被保険者証を交付します。
介護認定は、一定期間ごとに更新申請が必要となります。
また、心身の状態の変化に応じていつでも変更申請ができます。
要介護認定の更新申請
認定の有効期間は3か月から48か月です。引き続き介護サービスを利用される方は、有効期間満了前に更新の申請をしてください。
有効期間が終了する60日程度前に、更新申請書を送付します。
要介護認定の区分変更申請
有効期間中に介護の必要の程度に変化がある場合は、要介護度等の区分変更の申請ができます。
※下記リンク先から各種申請書のダウンロードができます。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。