税法上の障害者控除対象者認定書について

ページID 1012952  更新日 令和6年11月1日

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毎年12月31日現在、江南市が介護保険の保険者で江南市内に住所を有し、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、以下の認定基準に該当する方に対して、「障害者控除対象者認定書」(以下「認定書」という。)を発行します。

認定基準

認定

区分

認定基準

障害者 (1) 要支援2 (1)主治医意見書又は認定調査資料に記載されている障害高齢者自立度がA1・A2のいずれかに該当する者
(2)主治医意見書又は認定調査資料に記載されている認知症高齢者自立度がⅡa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲbのいずれかに該当する者
(2) 要介護1の者、要介護2の者及び要介護3で(3)(1)又は(2)に該当しない者

特別

障害者

(3) 要介護3 (1)主治医意見書及び認定調査資料に記載されている障害高齢者自立度がB1・B2・C1・C2のいずれかに該当する者
(2)主治医意見書及び認定調査資料に記載されている認知症高齢者自立度がⅣ・Mのいずれかに該当する者

(4) 要介護4の者及び要介護5の者

 この認定書は、所得税や市民税・県民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

 この認定書により障害者手帳をお持ちでない方でも、所得税・市県民税の申告の際に障害者控除(または特別障害者控除)を受けることができます。毎年1月末までに送付しますので、申告の際にご利用ください。

障害者控除とは

本人や同一生計配偶者または扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

〔控除額〕

控除区分

所得税

市民税・県民税

障害者

27万円

26万円

特別障害者

40万円

(同居の扶養親族の場合は75万円)

30万円

(同居の扶養親族の場合は53万円)

 

障害者手帳をお持ちの方は

認定書の認定区分が「障害者」の場合、障害者手帳の等級によっては「特別障害者」で控除を受けられる場合があります。下記を参照してください。

  1. 身体障害者手帳(1級・2級)をお持ちの方
  2. 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
  3. 療育手帳(A1判定・A2判定)をお持ちの方

障害者控除対象者認定書を申請により交付を受けることができます

〔申請方法〕

申請のときに必要なもの 申請者の身元確認書類(代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類を1点預かってきてください)

窓 口

江南市役所 介護保険課
  郵送による申請も受け付けています。申請書をダウンロードしていただき、申請書と申請者の身元確認書類の写し(代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類の写しも)を添付し提出してください。

 窓口で申請する場合

  1. その年内で亡くなった要介護認定者で対象に該当する方
  2. 1月の通知以前に、年末調整等で必要な方
  3. 認定書を紛失された方

 申請書受理から発行まで1週間ほどお時間をいただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

よくある問い合わせ

Q1.認定書が送られてきたら、障害者手帳の交付を受けることができますか?

A1.認定書は税法上の障害者に認められる人に交付しますが、これにより障害者手帳の交付を受けられる訳ではありません。障害者手帳の交付を受けるには、江南市役所ふくし支援課に申請する必要があります。手続きについてはふくし支援課にお問い合わせください。

Q2.認定書が送られてきましたが、どのようなことに使えますか?

A2.所得税や市民税・県民税の障害者控除を受けることができます。障害者控除を受けるための手続きについては、小牧税務署または江南市役所税務課にお問い合わせください。

Q3.昨年は特別障害者の認定を受けましたが、今年は(普通)障害者でした。なぜ認定区分が変わったのですか?

A3.申告の対象となる年の12月31日を基準日とし、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」の内容から江南市の認定基準に基づき認定するため、要介護認定の更新をした年や区分変更により要介護度に変更があった年は認定区分も変わる場合があります。

Q4.過去何年分まで申請することができますか?

A4.文書保存期間が5年であるため、5年分は遡って申請することができます。

Q5.昨年まで認定書が届いていましたが、今年は届いていないです。どうしてですか?

A5.届かない理由は、以下のことが考えられます。

  • 毎年12月31日現在で一定の要件を満たす方に発行しておりますので、それ以前にお亡くなりになられた方等には発行しておりません。認定書が必要な方は申請をお願いします。
  • 江南市が介護保険の保険者で江南市外に住所を有する方は、令和6年度より、所得税法施行令等を鑑みて、江南市では認定書の発行を行いません。認定書が必要な方は、住所を有する市町村にて申請をお願いします。
Q6.江南市に住み、介護認定を受けていますが、認定書が届きません。どうしてですか?

A6.届かない理由は、以下のことが考えられます。

  • 認定書は、毎年12月31日現在、認定基準に該当される方に発行しております。認定基準をご確認ください。
  • 江南市に住所を有するが、他市町村の介護認定を受けている方は、認定書を発行するには、申請が必要です。介護施設に入所されている方が該当される場合があります。また、この場合、認定書を発行するのに介護認定を受けている市町村に江南市が介護認定に関する情報を問い合わせする必要があるため、発行に時間がかかりますので、ご了承ください。
  • 江南市に住んでいますが、住民票を前市町村から移されていない場合は、住民票がある市町村にて申請をお願いします。

問い合わせ先一覧

 障害者控除対象者認定書の交付に関すること

 江南市役所介護保険課 介護保険グループ 内線429・419

 障害者手帳の交付に関すること

 江南市役所ふくし支援課 障がい者支援グループ 内線253・214・216

 市民税・県民税の申告に関すること

 江南市役所税務課 市民税グループ 内線263・266・422

 所得税の申告に関すること

 小牧税務署 0568-72-2111

 

 問い合わせ先が江南市役所の場合は、まず代表番号0587-54-1111にお電話いただき、内線番号をお伝えください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。