賦課決定の期間制限

ページID 1014475  更新日 令和6年4月16日

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介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日においては、することができません。

2年以上遡って所得の修正・申告を行った場合などにおいて、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署などでお手続きをお願いします。

なお、年度の途中から江南市における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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