高齢者の補聴器に関する助成制度

ページID 1016134  更新日 令和6年9月25日

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江南市難聴高齢者補聴器購入費助成事業

事業内容

 加齢による老人性難聴の方を対象に、補聴器の購入費の一部を助成します。

 加齢による難聴で意思疎通がしづらくなると、生活の質の低下や認知症のリスクが高まるとされています。コミュニケーションの円滑化による生活の質の改善や社会的孤立を防ぎ、難聴高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図るため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

※手続きはすべて医師の意見書や見積書などによる事前申請です。購入後の申請は助成の対象になり

ません。

※申請はお一人様一回限り(片耳・両耳問わず)です。

※集音器、付属品、故障の修理、メンテナンスなどの費用、耳鼻咽喉科への受診料、検査費用、文書

料、送料などは助成の対象外です。

対象者

以下のすべてに該当する方

・江南市に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている65歳以上の方

・両耳の聴力レベルが「30デシベル以上70デシベル未満」で、身体障害者手帳の対象とならない方

・医師により、補聴器の装用を必要と認められた方

・障害者総合支援法に規定する補装具の支給対象でない方

・労働者災害補償保険法、その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない方

・住民税非課税世帯に属する方

・過去に助成を受けた方は、決定から5年を経過し、補聴器が有用でないこと

申請方法

1 申請書類の準備(申請に必要な以下2点の様式を準備します。)

2 意見書(様式第2)の作成

 医療機関(耳鼻咽喉科)を受診し、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医に、意見書を作成してもらいます。

 ※申請に必要な意見書の作成費用は、申請者負担となります。

 ※聴力レベル(高度難聴、重度難聴)によっては聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けられる場合があります。意見書作成前に指定医へ相談してください。

 ※指定医については地域ふくし課へお問い合わせください。

3 見積書の作成

 補聴器の販売店で見積書を作成してもらいます。

4 申請書類を提出

 申請書、意見書、見積書の3点を市役所地域ふくし課へ提出します。

 申請可能な方:本人、家族、法定代理人など

 持ち物:窓口に来庁する方の本人確認書類

 ※代理の方が申請する場合は、申請者本人の本人確認書類が必要です。

5 交付決定通知

 市で要件の確認を行い、助成の可否を決定します。

 ※助成金の額は補聴器の購入費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円が上限です。

6 補聴器の購入

 補聴器販売業者に助成券を提出し、補聴器を購入し、購入費用から助成の金額を差し引いた額を補聴器販売業者にお支払いください。

 助成対象者から委任を受けた補聴器販売業者は必要事項を記入した助成券および請求書兼委任状を市長に提出し、助成金の請求をしてください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 地域ふくし課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。