農地法第3条の許可

ページID 1010229  更新日 令和5年6月22日

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農地法第3条許可申請(農地を農地として売買・貸借するには)

(1)農地法第3条の許可とは

農地を農地として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条の許可が必要です。
この許可を受けていない農地の権利取得等は無効となりますのでご注意ください。(農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく利用権設定や相続による権利取得等については、この許可は必要ありません。)

(2)農地法第3条の主な許可基準

次のいずれかに該当する場合、許可することができません。

  1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、耕作に供すべき農地の全てについて効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(解除条件付賃貸借の場合は除く)
  3. 信託の引受けにより権利が取得される場合
  4. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  5. 所有権以外の権限に基づいて、耕作する者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合
  6. 権利取得後の耕作の内容が、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化など、周辺農地の農業上の効率的な利用に支障を生ずるおそれがある場合

様式関係

このページに関するお問い合わせ

江南市農業委員会(農政課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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