現況証明
現況証明について
1 現況証明とは
現況証明とは、登記簿の地目が農地(田、畑)又は採草放牧地である土地(以下「農地等」という。)について、現況が20年以上農地等以外であることを公的証明で明らかにできる場合に、現況が農地等ではないことを農業委員会が証明するものです。
2 現況証明願の願出ができる者
願出地の登記簿上の土地所有者。
※ 登記簿の土地所有者が死亡している場合は、その相続人とする。
※ 共有の場合、共有者(共同相続人)のうち一部の者からの願出も可とする。
※ 上記の土地所有者等が代理人に願出手続を委任する場合、その旨の委任状の添付が必要。
3 現況証明の対象となる土地
願出地の登記簿の地目が、田、畑である土地。
1筆の土地の一部分については、証明できる範囲を分筆した後の土地とする。
4 現況証明ができる基準
以下の(1)~(5)の全てを満たすこと。
(1) 願出地の現況が、農地等以外であること。
(2) 下記ア、イのいずれかに該当すること。
ア 願出前20年間以上、農地等以外であること。
イ 災害その他の人為的でない理由(河川敷の移動など自然改廃)により農地等以外の土地になったことが明らかで、農地等に復元することが著しく困難であること。
(3) 下記ア、イのいずれかの証明書類があること。
ア 「願出前20年間以上、農地等以外であること。」を理由とする場合、公的機関の発行する証明書等の証明となるものがあること。
イ 「災害その他の人為的でないこと」を理由とする場合、その旨を明らかにする書類。
(4) 農業振興地域整備計画において農用地区域とされている土地については、農用地区域から除外等がされていること。
(5) 農地法第51条第1項の規定による処分の対象となった土地については、処分を受けた者による願出でないこと。
5 留意事項
【家屋等建築物が存在する場合】
・願出日の20年前から存在している建築物の願出地に係る建ぺい率がおおむね20%以上であること。
* 令和3年8月より建ぺい率の要件を緩和しました。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
【駐車場・資材置場等の場合】
駐車場や資材置場等の土地は区画形質の変更が容易であり、20年間以上継続して農地以外に利用されていることを公的に証明するのが困難であり、現況証明の対象とならない。
* 令和3年8月より、願出地がアスファルト、又はコンクリート等で施工されていた場合、国土地理院が発行した航空写真(願出日から20年以上前に撮影されたもの)で、願出地の状況が判別でき、その状況が願出日と変更ない場合は、現況証明の対象となることとしました。
6 現況証明願の手続
(1) 現況証明を受けようとする者は、現況証明願出書を農業委員会に提出する。
このページに関するお問い合わせ
江南市農業委員会(農政課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。