農地法第3条の届出(農地を相続したとき)
農地法第3条の届出(農地を相続したとき)
農地を相続した場合は、相続が発生したことを知った時点から10か月以内に市農業委員会に届け出る必要があります。
様式関係
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江南市農業委員会(農政課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
農地を相続した場合は、相続が発生したことを知った時点から10か月以内に市農業委員会に届け出る必要があります。
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