くらしのワンポイント(2026年8月)

ページID 1019898  更新日 令和8年8月10日

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かつら用のヘナ製品を 頭髪に使わないで!

国民生活センターより「かつら用のヘナ製品を頭髪に使わないで!」に関する情報提供がありましたのでお知らせします。

ヘアカラーリング製品は、酸化染料(注)などを含む「染毛剤」 と、顔料や染料などを含む「染毛料」に大別され、植物由来のヘナを配合した製品は「染毛料」に分類されます。 一方、市場には、ヘナを配合し、人体への使用を前提とせず、 かつら用等として販売されている、いわゆる雑貨扱いの製品もみられます。 2025年、美容所で毛染め施術を受けた際、かつら用のヘナ製品が使用され、含まれていた酸化染料が原因でアナフィラキシーショックを発症し、救急搬送されたという事故情報が寄 せられました。

(注)パラフェニレンジアミンをはじめとした酸化染料は、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こしやすい成分とされています。

そこで、消費者トラブル防止のために相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行います。

相談事例

事例1

患者は10年前から毛染め後に頭皮の刺激感を自覚していた。2024年12月及び2025年1月、同一の美容所でパラフェニレンジアミンを含む染毛剤による毛染め施術を受け、顔面紅斑、吐き気、下痢を呈してそれぞれ救急搬送された。 美容所はパラフェニレンジアミンが原因と考え、2025年1月末に「ジアミン無配合」と患者に説明してヘナ製品へ変更したが、塗布後まもなく頭皮症状と強い嘔吐(おうと)・下痢が再発し、再度救急搬送された。診断はパラフェニレンジアミンによるアナフィラキシーショック(グレード3)であった。 使用製品は「かつら用」と表示された商品で、問屋はかつら用として販売しており、美容所もかつら用であることは認識し ていた。成分表示はなく、美容所は成分を確認しないまま使用していた。

事例2

患者は過去に毛染めによる頭皮の腫れを経験していたが、3年前から美容所でヘナ製品による毛染めを行っており、特段の体調不良は認めていなかった。2021年5月、美容所でストレートパーマ施術後にヘナ製品による毛染め施術を受けたところ、洗い流し後に突然の悪心・嘔吐が出現し、帰宅後には全身に赤い発疹と震えを認めたが、約1時間の安静により症状は軽快し、医療機関での治療は行われなかった。 後日実施されたアレルギー検査により、本症例はアナフィラキシー(グレード2)と判断され、ヘナ配合の染毛料とパラフェニレンジアミンを含む染毛剤を混合使用したことによるアレルギー反応が原因と考えられた。

 

消費者へのアドバイス

  • かつら用のヘナ製品は絶対に頭髪に使用しないでください。

  • 美容所や理容所で毛染め施術を受ける際は、使用される製品が頭髪用であることを施術者に必ず確認しましょう。

  • 酸化染料等にアレルギーの経験がある方は、ご自身でパッチテストを行う前に医師へ相談しましょう。

トラブルへの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後3時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)

  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

 

 

下記の国民生活センターのリンク先には、相談件数の内訳や相談事例の詳細、消費者へのアドバイス等が掲載されています。ぜひご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課 消費・相談・男女共同グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。