令和2年4月1日から受水槽方式により給水を受ける集合住宅等の検針・徴収方式について「普通検針方式」が選べるようになりました
変更後の検針・徴収方式
親メーター方式は、親メーターのみを検針し、水道料金を給水装置所有者又はその管理人に一括して請求する方式です。
親メーター戸数割方式は、親メーターのみを検針し、親メーターにより計量する水量を口径13mmのメーターがそれぞれ各戸に設置され、均等に使用したものとみなして計算した額の合計額を給水装置所有者又はその管理人に一括して請求する方式です。
集中検針方式は、受信装置に表示される各戸のメーター指示値を検針し、各使用者に請求する方式です。各戸の水道メーターは給水装置所有者のものであることから、計量法に基づき8年ごとに行うメーター取替に要する費用(メーター代金を含む)や、集中検針盤、電気信号の配線などの取替費用は給水装置所有者又はその管理人に負担していただきます。
普通検針方式は、各戸の水道メーターを一般家庭と同様に江南市水道事業の水道メーターを設置し、各戸メーターを直視により検針し、各使用者に請求する方式です。これにより各戸の水道メーターの取替に要する費用や集中検針盤、電気信号の配線などの取替が必要なくなることから給水装置所有者又はその管理人の設備維持費用の負担が軽減されるほか、パイロットの動作やメーター前後の配管状況を検針時に確認できることから、漏水の早期発見が可能となります。
新築される場合には
検針・徴収方法について4方式から選ぶことができます。給水装置工事を申込みいただき、集合住宅等の水道メーター設置基準に適合するように工事を行ってください。
検針・徴収方法を変更する場合には
検針・徴収方法を変更する場合には「集合住宅等の検針・徴収に関する変更契約申込書」と「給水装置所有者代理人・管理人選定変更届」の提出が必要です。また変更前、変更後の検針・徴収方式により、下記一覧表のとおり手続きが必要となりますのでご注意ください。
契約変更をする場合(戸数等の変更が無い場合) ○:必要 ×:不要
変更前 | 変更後 |
給水装置 工事申込 |
契約書 |
施設分担 金の精算 |
---|---|---|---|---|
親メーター方式 | 親メーター戸数割方式 | ○ | ○ | ○ |
親メーター方式 | 集中検針方式 | ○ | ○ | ○ |
親メーター方式 | 普通検針方式 | ○ | ○ | ○ |
親メーター戸数割方式 | 親メーター方式 | ○ | × | ○ |
親メーター戸数割方式 | 集中検針方式 | ○ | ○ | × |
親メーター戸数割方式 | 普通検針方式 | ○ | ○ | × |
集中検針方式 | 親メーター方式 | ○ | × | ○ |
集中検針方式 | 親メーター戸数割方式 | × | ○ | × |
集中検針方式 | 普通検針方式 | ○ | ○ | × |
普通検針方式 | 親メーター方式 | ○ | × | ○ |
普通検針方式 | 親メーター戸数割方式 | × | ○ | × |
普通検針方式 | 集中検針方式 | ○ | ○ | × |
各戸検針・各戸徴収方式 | 親メーター方式 | ○ | × | ○ |
各戸検針・各戸徴収方式 | 親メーター戸数割方式 | × | ○ | × |
各戸検針・各戸徴収方式 | 普通検針方式 | ○ | ○ | × |
普通検針方式への変更は
普通検針方式への変更は契約変更の手続き及び給水装置工事の申込みが必要となります。集合住宅等の水道メーター設置基準に適合するように改造工事を行っていただく必要があり、これにかかる費用は給水装置所有者又はその管理人のご負担となります。工事費用などにつきましては、江南市水道事業指定給水装置工事事業者に登録されている業者へお問い合わせください。なお、親メーター方式からの変更の場合は、施設分担金の精算が必要となります。不足分がありましたら差額分を納入していただく必要がありますが、余剰額があった場合は還付をしませんのでご注意ください。
※検針員が容易に検針できない場合(オートロックの解除キーを通知できない、各戸の部屋内にメーターが設置してあるなど)は、変更することができませんのでご注意ください。
親メーター方式、親メーター戸数割方式から集中検針方式、普通検針方式への変更の場合は
各戸に水道使用者が存在し、給水を開始している場合は、申込者は申込の内容について、各戸の水道使用者に契約変更について説明を行うとともに、同意を得る必要があります。また、任意の様式により各戸の水道使用者の請求先所在地、名称、部屋番号及び連絡方法などを記載した資料を提出する必要があります。
要綱等
- 準給水装置及び導水装置の検針及び徴収に関する取扱要綱 (Word 74.5KB)
- 準給水装置等の差水量に関する取扱要領 (Word 33.0KB)
- 集合住宅等の水道メーター設置基準 (Word 25.2KB)
このページに関するお問い合わせ
水道部 水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-53-3511 ファクス:0587-53-3514
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。