本人通知制度
本人通知制度とは
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対して交付した事実を郵送で通知する制度です。
(注)本人等以外の第三者でも法律上の要件をみたしている場合は取得することができます。
本制度は第三者からの交付の申請を拒否したり、交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。
法律の要件を満たしている場合
- 自己の権利行使や義務履行のために住民票や戸籍の内容の確認が必要な場合
- 国や地方公共団体の機関から請求があった場合
弁護士や司法書士などの特定事務受任者が受任している事務の遂行に必要な場合
その他正当な理由がある場合は請求することができます
※請求の際に、請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求める場合があります。詳細については下記URL「戸籍のABC」をご参照ください。
特定事務受任者
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(現在、除票、改製原、住民票記載事項証明書)
- 戸籍(現在、除籍、改製原、戸籍記載事項証明書)
- 戸籍の附票(現在、除附票、改製原)
通知の対象となる請求
- 本人等の代理人からの請求
- 代理人以外の第三者からの請求
本人等とは
住民票の写しにおいては「本人または本人と同一世帯に属する者」、戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載されている者または配偶者、直系尊属・卑属」をいいます。
通知の対象とならない請求
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体からの請求
通知の内容
- 交付年月日
- 交付請求者の種別(本人代理人、第三者)
- 交付した証明書
- 交付通数
※通知のあった交付請求について個人情報の保護に関する法律に基づき交付請求書の開示請求を行うことができます。ただし、開示される内容は個人情報の保護に関する法律の範囲内となり、請求者の個人情報については非開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
登録ができる人
江南市に住民登録および本籍がある方(過去に住民登録、本籍があった方、ただし保存期間内のものが対象)
登録受付場所
市民サービス課本庁窓口(本庁1階1番窓口)
※江南市外にお住まいで、窓口までお越しになれない方は郵送でも申請が可能です。
登録受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
窓口での申請
- 江南市本人通知制度登録(新規・更新)申請書
- 申請者の本人確認書類
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、住基カード、パスポート、運転免許証など)1点
顔写真がない身分証明書については、2点で確認しておりますのでご用意ください。(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳や年金証書など) - 代理人が申請する場合は、上記のものに加え代理権限を明らかにする書類が要ります。(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状など)
郵送による申請
- 諸事情により窓口に来庁することができない場合は郵送による手続きもできます。
上記「窓口での申請」の必要書類を郵送してください。
登録期間
登録申請があった日の翌日から起算して3年間です。
登録の更新
登録期間が満了する日の30日前から前日までに更新してください。
更新の申請がなく期間満了した場合は登録を廃止します。
登録期間満了に関する事前連絡は行いません。
登録内容の変更
登録の内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要となります。(転出、転居、氏変更など)
登録の廃止
国外へ転出されたり、登録した方が死亡または失踪宣告の届出があった場合や、通知書など郵送物が宛どころなく返戻された場合、居所不明等により住民票が消除された場合は登録を廃止します。
様式等
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。