印鑑登録
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の売買など様々な契約行為に使用し、ご自身の財産や権利を守る、大変重要なものです。登録の手続きは、原則ご本人が行うこととなっています。
登録できる人
江南市に住民登録のある15歳以上の本人または代理人
※ただし意思能力を有しない方は、印鑑登録できません。
登録できない印鑑
- 職業、資格など氏名以外を表しているもの
- ゴム印ほか、印鑑の印影の変わりやすいもの
- 印影が、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
- 印影が、一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明に写るもの、印影の文字が判読できないもの(印影が3分の1以上欠けているもの)
- すでに他の人が登録しているもの
登録方法、持ち物
手続きする人:本人
必要なもの
- 登録しようとする印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード又は特別永住者証明書など)
- 上記2.がない場合
江南市に印鑑登録をしている人が署名し、登録した印鑑を押印した保証書(様式指定)
※2.3.がない場合は、申請後本人宛に文書で照会します。同封の回答書に本人が必要事項を記入し、登録しようとする印鑑、本人確認書類を持って窓口までお越しください。
登録にかかる日数
その日のうちに登録、および証明書の交付ができます。
※2.3.がない場合は、回答書を送付しますので、登録に数日かかります。
手続きする人:代理人の方
必要なもの
- 登録しようとする印鑑
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 代理人の印鑑(認印で可)
※代理人申請後本人あてに文書で照会します。
同封の回答書に本人が必要事項を記入し、登録しようとする印鑑等と一緒に窓口までお持ちください。
登録にかかる日数
回答書を送付しますので、登録に数日かかります。
登録した印鑑の改印・廃止
印鑑登録証及び登録する印鑑を持参し、改印、廃止届を行った後、再度印鑑登録の手続きを行ってください。
登録証の亡失
印鑑登録証を無くされた方は、登録証の亡失届を行った後、再度印鑑登録の手続きを行ってください。
登録場所
江南市役所市民サービス課または布袋・宮田・草井の各支所
※毎月第2日曜日、第4日曜日の日曜市役所もご利用いただけます。
開庁時間や所在地は、下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。