4.償却資産に対する課税について
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産としての課税の対象となります。なお、以下の1から4までのものは、課税の対象となりません。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。 - 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
償却資産に対する課税
取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価をします。
評価額の計算
前年中に取得したもの | 取得価格×(1-(減価率÷2))=評価額 |
---|---|
前年前に取得したもの | 前年度評価額×(1-減価率)=評価額 |
算出した評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%の額が評価額となります。
※取得価格
他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造などに要した金額。
※減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められる率のこと。また、耐用年数の期間内で減価償却が終わるということではありません。
課税標準額及び税額の決定
賦課期日(1月1日)現在、江南市にあるすべての償却資産の評価額の合計が課税標準額となります。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただく必要があります。
令和6年度の申告については、令和5年12月上旬に申告書類を発送しましたので、令和6年1月1日現在の償却資産の状況について、下記の償却資産の申告の手引きを参考に申告書を作成のうえ、令和6年1月31日までにご提出いただきますようお願いします。
※当市指定の申告書様式以外(電子申告(eLTAX(エルタックス))や電算処理方式)でご提出いただいている方については、申告書類に代えて申告の案内ハガキを送付しております。
新しく事業を始められた方で、市から申告書類が送付されていない方や、申告書類を新たに希望される方、申告書類が届かない方は、別途申告書類を送付しますので、税務課家屋償却資産グループまでご連絡をお願いします。
また、この償却資産の申告は、インターネットを利用した電子申告でも可能です。なお、電子申告は利用届出などの手続きが必要となります。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
申請書の詳細
申請書等の名称 |
償却資産申告書、種類別明細書、借用資産明細書 |
---|---|
内容 | 市内に償却資産を所有している場合に提出するものです。 |
申請方法(窓口の場合) |
下記の償却資産申告の手引きと記入例を参考にご記入の上、窓口までお越しください。 ※控え(受付印押印)が必要な方は、ご自身で申告書の写しをご準備していただき、申告の際にご持参ください。 |
手数料 | - |
申請方法(郵送の場合) |
下記の償却資産申告の手引きと記入例を参考にご記入の上、下記送付先へ送付してください。 ※控え(受付印押印)が必要な方は、ご自身で申告書の写しをご準備していただき、切手を貼った返信用封筒とともに送付してください。
・送付先 〒483-8701(住所不要) 江南市役所 税務課 家屋償却資産グループ |
その他 | 申告書は税務課 家屋償却資産グループの窓口にも備えてあります。 |
受付・問い合わせ先 | 税務課 家屋償却資産グループ 電話:0587-54-1111 内線番号:283 |
受付日時 | 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分 |
- 令和6年度 償却資産申告の手引き (PDF 1.4MB)
- (様式)01 償却申告書 (PDF 277.2KB)
- (様式)02 種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 209.7KB)
- (様式)03 種類別明細書(減少資産用) (PDF 190.6KB)
- (様式)04 借用資産明細書 (PDF 138.2KB)
- (記入例)01 償却申告書 (PDF 618.1KB)
- (記入例)02 種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 780.9KB)
- (記入例)03 種類別明細書(減少資産用) (PDF 736.8KB)
- (記入例)04 借用資産明細書 (PDF 333.3KB)
申告時の注意事項
事業を始められた方は、課税対象となる償却資産について申告が必要です。
業種 | 課税の対象となる資産の一例 ※( )内は標準的な耐用年数 |
---|---|
共通 |
事務用 パソコン(4)、プリンター(5)、サーバー(5)、コピー機(5)、電話機(6) ファクシミリ(5)、レジスター(5)、金庫(20)、LAN設備(10)、キャビネット(15) その他 コンクリート舗装(15)、アスファルト舗装(10)、フェンス(10)、立て看板(3) ロッカー(15)、ルームエアコン(6) |
不動産賃貸業 |
屋外給排水設備(15)、屋外ガス設備(15)、 ※太陽光発電設備で家屋の屋根材でないもの(17) |
飲食業 | テーブル(5)、イス(5)、厨房設備(5)、テレビ(5)、カラオケ機器(5) |
理容業・美容業 | 理容・美容イス(5)、理容・美容用洗面設備(13)、理容・美容機器(5)、サインポール(3) |
医院・歯科医院 | 手術機器(5)、調剤機器(6)、X線装置(6)、歯科治療ユニット(7) |
製造業 | 旋盤(10)、ボール盤(10)、フライス盤(10) |
小売業 | 陳列棚・ケース(8)、冷凍機付陳列棚・ケース(6)、冷蔵庫(6)、自動販売機(6) |
(注1)申告書の記入には資産の名称、取得年月、取得価格が必要となります。
(注2)事業を行っていても、申告する資産がない場合は、市役所から送付されてきた申告書「18 備考」欄の「3 該当資産なし」にマルをつけて申告してください。
(注3)廃業、解散、転出した場合は、市役所から送付されてきた申告書の「18 備考」欄の「4 廃業・解散・転出(令和 年 月 日)」にマルをつけ、その年月日を記入して申告してください。廃業、解散、転出していても、申告がない場合は翌年度にも申告書を郵送します。
太陽光発電設備と償却資産について
太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
(1)申告が必要となる方
設置者 |
申告が必要となる場合 |
---|---|
法人
個人事業主 |
事業の用に供している資産であれば、発電出力に関係なく償却資産としての申告が必要です。 (個人の方であっても、アパート経営・工場・商店などを営んでいる方は事業の用に供している資産となります。) |
個人(住宅用) |
収益を得ることを目的として発電された電気を全て電力会社に売却している場合。 |
(2)申告の必要がない方
設置者 |
申告が必要がない場合 |
---|---|
個人(住宅用) |
個人利用を目的として発電された電気を自家消費用に充てて、残った電気を電力会社に売却している場合。 |
償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の償却となっている設備は償却資産として申告していただく必要があります。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光パネル |
架台 |
接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計など |
---|---|---|---|---|---|---|
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
家屋以外の場所(野立て)に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
※家屋・・・家屋として評価
償却・・・償却資産として申告の必要があります。
太陽光発電設備(フェンスを含む)を取得した場合の申告
野立てで太陽光発電設備を取得した際は、以下の記入例を参考にしていただき、太陽光発電設備とフェンスの申告を分けて申告をしてください。
・太陽光発電設備(資産の種類:2 機械及び装置 耐用年数17年)
・フェンス(資産の種類:1 構築物 耐用年数10年)
太陽光発電設備申告書記入例
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について
※令和5年4月1日以降に取得したもの
中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備に係る固定資産税(償却資産)について、3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明が計画内に記載がある場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
適用条件を確認のうえ、資産を取得した翌年の1月末までに、必要書類を添付してご申告ください。
特例対象資産
令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に江南市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得し、以下の条件をみたすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠であるもの。
- 生産、販売等の用に直接供するもの。
- 中古資産でないもの。
- 以下の表の条件を満たすもの。
設備の種類 |
最低取得価格 [1台1基又は一の取得価格] |
その他 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物付帯設備※ |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※償却資産として課税されるものに限る
令和5年3月31日までに取得したものについては下記をご覧ください。
特例対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人。
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
提出書類と添付書類
1.償却資産申告書一式
・償却資産申告書
・種類別明細書
<添付書類>
※下記添付書類は全て写しで構いません
2.先端設備等導入計画
3.先端設備等導入計画に係る認定書
4.認定経営革新等支援機関による事前確認書
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
6.(賃上げ方針を伴う計画を申請した場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
7.(所有権移転外リースの場合)リース契約書
8.(所有権移転外リースの場合)固定資産税軽減計算書
特例割合
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
特例割合 |
---|---|---|---|
無し |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有り |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 |
有り |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
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