住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年3月31日までに次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1減額されます
家屋の要件
新築された日から10年以上が経過し、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋(賃貸住宅は除きます。)
居住する方の要件
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方 ※改修工事が完了した年の翌年1月1日現在
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者手帳の交付を受けている方
バリアフリー改修工事の要件
次のいずれかの改修工事を行っていること。
- 通路または出入口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材への取替え
※国又は地方公共団体からの補助金などの交付がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金などの額を控除すること
減額される範囲
減額の対象となるのは、バリアフリー改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
注1)この減額措置を受けることができるのは、一度に限ります。
注2)新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に伴う減額措置とは同時に適用されません。(省エネ改修を行った場合には、同時に減額を受けることができます。)
減額を受けるための手続き
減額を受けるには、下記の関係書類を添付し、改修後3か月以内に税務課家屋償却資産グループへ申告してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事に係る明細書の写し(内容及び費用の確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 居住者要件を満たすことを示す書類
- 65歳以上の方の住民票の写し
- 介護保険被保険者証の写し
- 障害者手帳の写し など
- 補助金、介護保険給付費の決定通知書の写し
なお、申告の際には、納税義務者の方の、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の番号確認と身元確認が必要となります。
- 本人が申告する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード+身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
- 代理人が申告する場合は、代理権が確認できる書類(委任状、戸籍謄本など)、委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(の写し)、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
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