認定長期優良住宅に対する減額措置について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「長期優良住宅」に認定された新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。
要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「認定長期優良住宅」であること
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件・・・・・床面積要件は、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- 一般の住宅【(2)以外の住宅】・・・・・・・新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・新築後7年度分
申告の手続き
新築された日から、翌年1月31日までに長期優良住宅認定通知書の写しを添付して、税務課家屋償却資産グループまで申告してください。
なお、1月31日までに家屋調査にお伺いした場合は、その際に減額申告書を記入、申告していただきます。
その他
長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。