「消防法違反を生じさせない取組」に係る啓発用動画について
知らないうちに消防法違反!?
あなたの建物、店舗は大丈夫ですか?
建物の用途を変更したり、増築・改築を行ったことにより、これまで設置義務のなかった消防用設備が新たに必要になることがあります。
知らないうちに消防法違反とならないように、用途の変更や増築・改築等を行う場合は必ず事前に消防本部にご相談ください。
例1:3階建て事務所ビル1階に飲食店が入居したため、自動火災報知設備の設置が義務となった。
例2:平屋建て工場の増築により、屋内消火栓設備の設置が義務となった。
避難経路に物を置いていませんか?
階段、廊下、非常口は、避難の時の生命線!
階段、廊下、非常口に物を置くと火災等で避難をする時に障害となり、すぐに逃げることができず非常に危険です。
防火戸の閉鎖の支障となる物や消防用設備の使用の支障となる物を置かないよう、適切な維持管理を徹底しましょう。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
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