震災時等における危険物の仮貯蔵、仮取扱い等について

ページID 1009684  更新日 令和3年6月29日

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震災時等における危険物の仮貯蔵、仮取扱い等について

危険物施設を保有する事業所の皆様へ

ふじかちゃん

震災時など大規模な災害時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きを簡略化することができます。

~東日本大震災や熊本地震では~

給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことから通常時の危険物の取扱いが困難になり、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油や危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、通常とは異なる対応が必要となりました。

危険物

危険

制度の概要

◎震災時等の仮貯蔵・仮取扱い

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を事前に作成し、消防本部(消防予防課)との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

図

事前に震災時等における実施計画書を提出しておくことで、震災時等に必要となった申請を電話等で行うことができ、申請から承認(口頭)が即日可能になります。

ただし、来庁が可能となり次第、申請書の提出が必要となります。

◎震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い

設備等の故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用する計画がある場合、又は停電に備えて非常用電源及び手動機器を使用する計画がある場合は、事前に消防本部に対して※届出等を行うことで、震災時等に消防本部からの承認を必要とせず、それらの機器を使用することができるものです。

発電機
非常用発電機
ポンプ
緊急用可搬式給油ポンプ

ふじかちゃん危険物

 

 

 

 

 

 

※届出等とは

震災時等の仮貯蔵・仮取扱いに係る提出書類等

参考資料

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
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