車椅子やストーマなどの補助用具
車椅子や義手など、障害者の身体機能を補助する福祉用具や日常生活を容易にするための器具の中には、購入に要する費用の一部が補助されるものがあります。詳しくは、下記をご覧ください。
1 補装具費の支給
障害による身体の機能を補い、日常生活を容易にするための器具にかかる費用の一部を支給します。介護保険の対象になる方は、種目によっては、介護保険のサービスが優先となります。
主な補装具の種類
対象となる障害 | 対象となる種目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
上肢、下肢、体幹障害 | 義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子(児のみ)、頭部保持具(児のみ) |
介護保険が優先される種目
車いす(普通型、手押し型)、電動車いす(普通型)、歩行器、歩行補助つえ
※介護保険対象者であっても、医師等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合は、補装具費支給制度を利用できる場合があります。
申請に必要なもの
補装具の種目によって必要な書類が異なります。また、購入と修理とで必要な書類が異なりますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
- 見積書
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等) - 意見書など
自己負担額
原則として、費用の一割が自己負担となります。また、各補装具には部品ごとに国の定めた基準額があり、基準額を超えた分は、全額自己負担となります。
月額自己負担上限額
市民税非課税世帯・・・0円
市民税課税世帯・・・37,200円
18歳以上の障害者の場合は、障害者本人とその配偶者、18歳未満の障害児の場合は、障害児の属する世帯の中で、市民税の所得割が46万円以上の人がいる場合は、対象外となります。
※所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される 前の額を用います。
※年少・特定扶養親族控除については、扶養控除の廃止または上乗せ部分が廃止される前の計算を用います。
補装具費の支給の流れ
原則事前申請となります。購入後の補装具費の申請・支給は認められませんので、ご注意ください。
- 申請者から病院へ意見書を依頼
- 病院から申請者へ意見書を発行
- 申請者から補装具販売(製作)業者へ見積書を発行依頼
- 補装具販売(製作)業者から申請者へ見積書を発行
- 申請者から江南市ふくし支援課へ申請
- 江南市ふくし支援課から愛知県中央児童・障害者相談センターへ申請書、診断書送付
- 愛知県中央児童・障害者相談センター判定
- 愛知県中央児童・障害者相談センターから江南市ふくし支援課に結果を送付
- 江南市ふくし支援課から申請者へ結果を送付
- 申請者から補装具販売店(制作)業者へ給付券・自己負担分支払
- 補装具販売(製作)業者から申請者へ補装具引渡し
- 補装具販売(製作)業者から江南市ふくし支援課へ費用請求
- 江南市ふくし支援課から補装具販売(製作)業者へ費用支払
- 申請から決定通知までに1か月程度かかります。
- 補装具の種類によっては、製作した補装具が身体に適合しているかの判定を受ける適合判定が必要になる場合があります。
2 日常生活用具費の支給
重度障害の方に、自力での日常生活を送ることができるよう日常生活を容易にするための器具にかかる費用の一部を支給します。介護保険の対象になる方は、種目によっては、介護保険のサービスが優先となります。
申請に必要なもの
種目によって必要な書類が異なります。担当課へお問い合わせください。
- 見積書、パンフレット
- 個人番号(マイナンバー)通知カードなど個人番号のわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理申請の場合は委任状
※医師の意見書が必要な場合があります。
自己負担額
原則として、費用の一割が自己負担となります。また、各日常生活用具には基準額が定められてあり、基準額を超えた分は、全額自己負担となります。
自己負担額の上限月額は、補装具費と同じです。
3 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の給付
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得や学習の困難さの解消を支援するため、補聴器の購入等にかかる費用の一部を給付します。
申請に必要なもの
- 見積書、パンフレット
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等) - 意見書など
自己負担額
原則として、給付額は算定基準と購入等費用のいずれか低い額の3分の1が自己負担となります。算定基準額を超えた分は、全額自己負担となります。対象児の属する世帯の中で、市民税の所得割が46万円以上の人がいる場合は、対象外となります。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。