セルフプランの作成について

ページID 1015810  更新日 令和6年8月9日

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障害福祉サービスや障害児通所サービス(以下「障害福祉サービス等」)を利用する方は、新規・更新・内容変更時に「サービス等利用計画」もしくは「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の提出が必要です。

「サービス等利用計画」には指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。

セルフプランとは

障害福祉サービス等を利用する障害のある方の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるもので、障害福祉サービス等利用者、またはその家族等が作成を行います。

計画には、障害のある方の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。

セルフプランで障害福祉サービス等を受けることができる方

以下の用件のうち、(1)と(2)の両方および(3)または(4)に該当する方で、江南市から福祉サービス等の支給決定を受けている方

(1)セルフプランの作成を希望する方

(2)自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整ができる方

(3)就労継続支援A型を利用(希望)する方、または就労定着支援利用(希望)する方

(4)児童発達支援または放課後等デイサービスを利用(希望)する方で単一事業所のみを利用する方

セルフプラン作成時の相談・補助

  • 相談支援事業者と契約をしている方

 →相談支援事業者またはふくし支援課へご相談ください。

  • 新規で障害福祉サービス等を利用する方のうち、18歳以上の方

 →江南市社会福祉協議会またはふくし支援課へご相談ください。

  • 新規で障害福祉サービス等を利用する方のうち、18歳未満の方

 →江南市児童発達支援センターまたはふくし支援課へご相談ください。

セルフプランの様式について

江南市専用のセルフプラン様式があります。下記「様式」をダウンロードしてご活用ください。

提出期限について

福祉サービスの更新案内に同封しています「利用計画案提出依頼書」に記載されている期限までにご提出ください。

注意事項

  • セルフプランを作成される方は福祉サービス等の利用内容を変更(サービス種別の変更、利用日数の変更)することができません。障害福祉サービス等の利用内容の変更を希望する場合は相談支援事業者と契約をしてサービス等利用計画作成の依頼を行ってください。
  • セルフプランの作成に対して、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。

セルフプラン様式

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。