障害者の医療(自立支援医療)
医療費は、医療保険制度(国民健康保険など)により、通常3割(70歳以上の方については、収入により負担割合が異なります。)が自己負担となっていますが、一定の要件を満たす方については、この自己負担額を軽減する次のような助成制度があります。
1 自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障害者で、その障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に改善の効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の支給を行うものです。
申請に必要なもの
- 健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療の場合は、同じ医療保険に加入している方全員のカードが必要です)
- 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書
- 申請者及び申請者と同一健康保険の方の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等) - 身体障害者手帳
- 人工透析を受けている場合は、特定疾病療養受療証の写し
- 市民税課税・非課税等の市の証明書など世帯の所得状況がわかる書類
(江南市で所得の確認できる人で同意書があれば不要) - 年金等収入がある方は、年金証書・振込通知書・特別障害者手当等証書の写し等収入が確認できる書類
2 自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体障害児(障害にかかる医療を行わない時は将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に改善の効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費の支給を行うものです。
申請に必要なもの
- 健康保険証
(国民健康保険、後期高齢者医療の場合は、同じ医療保険に加入している方全員のカードが必要です) - 自立支援医療(育成医療)要否判定意見書
- 申請者及び申請者と同一健康保険の方の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等) - 市民税課税・非課税等の市の証明書など世帯の所得状況がわかる書類
(江南市で所得の確認できる人で同意書があれば不要)
3 自立支援医療(精神通院医療)
こころの病気の治療は比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。自立支援医療(精神通院)受給者証が交付されます。有効期限は、1年間です。
※原則として、医療費の1割(10%)が自己負担となります。所得によっては、対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
(国民健康保険、後期高齢者医療の場合は、同じ医療保険に加入している方全員のカードが必要です) - 自立支援医療(精神通院用)診断書
- 申請者及び申請者と同一健康保険の方の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等) - 市民税課税・非課税等の市の証明書など世帯の所得状況がわかる書類
(江南市で所得の確認できる人で同意書があれば不要) - 年金等収入がある方は、年金証書・振込通知書・特別障害者手当等証書の写し等収入が確認できる書類
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)共通
負担軽減(所得による上限額)
世帯の所得に応じて、以下の区分に分けられ、負担する上限額がそれぞれ定められています。
※自立支援医療による「世帯」とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことを言います。一緒に住んでいる家族でも、違う医療保険に加入している場合は、別世帯として扱います。
世帯区分 | 対象となる世帯 | 更正医療、精神通院 (1)の場合 |
更正医療、精神通院 (2)の場合 |
育成医療 (1)の場合 |
育成医療 (2)の場合 |
---|---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で受診者の年収が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない世帯 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市民税所得割額3万3千円未満の世帯 | 設定なし | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得2 | 市民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 | 設定なし | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
一定以上 | 市民税所得割額が23万5千円以上の世帯 | 対象外 | 20,000円 | 対象外 | 20,000円 |
(1)の場合:重度かつ継続に該当しない場合
(2)の場合:重度かつ継続に該当する場合
重度かつ継続に該当する場合
- 統合失調症、躁うつ・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師により判断された方
- 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝移植後の抗免疫療法に限る)の方
4 精神通院医療費助成制度
上記1の自立支援医療(精神通院)制度を利用されている方が対象で、自己負担額を助成します。精神障害者医療費受給者証【自立支援医療(精神通院)を受ける場合のみ有効】が交付されます。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)
その他
自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定申請と同時に、精神障害者医療費受給者証【自立支援医療(精神通院)を受ける場合のみ有効】の継続手続きができます。自立支援医療(精神通院)受給者証の期限が切れると、助成は受けられません。
また、自立支援医療(精神通院)制度を利用されている方の中で、精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者の65歳未満の方は、精神障害者医療費受給者証【全疾病有効】、65歳以上の方は、後期高齢者福祉医療費受給者証の交付対象となります。
5 精神障害者医療(全疾病)
6 障害者医療
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