心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養する65歳未満の保護者が、毎月掛金を納付することで、保護者が死亡または重度障害になった時に、障害者に年金が支給されます。要件により、加入できない場合があります。
対象者
1級から3級の身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方若しくは同程度の精神障害のある方を扶養している保護者で65歳未満の方。
内容
保護者が毎月掛金(加入時の保護者の年齢により異なります)を納付し、保護者が死亡または重度障害になった時に、毎月20,000円の年金を障害者の方へ終身にわたり支給します。
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