特別児童扶養手当

ページID 1010387  更新日 令和6年4月1日

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受給資格者

次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を育てている方に手当が支給されます。

  1. IQ35以下程度又は身体障害1~2級程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方
  2. IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む。)程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方

ただし、下記に該当する場合は、支給されません

  • 対象児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 対象児童が児童入所施設等に入所しているとき

※対象児童が児童施設等に入所された場合は受給資格を喪失しますので、ふくし支援課で手続きをしてください。
※所得制限があります。

手当額

支給対象 手当額(月額)
1級:身体障害1~2級
 療育手帳A判定(IQ35以下)
 同程度の障害又は病状を有する方
1級
55,350円
2級:身体障害3級及び4級の一部
 療育手帳B判定(IQ50以下)
 同程度の障害又は病状を有する方
2級
36,860円

※令和6年4月より手当額が変更になりました。

支給時期

4月(12月~3月分)
8月(4月~7月分)
11月(8月~11月分)
各振込月の11日
※休日の場合は、前日又は前々日となります。

所得制限

 受給資格者及びその配偶者・扶養義務者等の前年(1月から6月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当の所得制限
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人目以降の加算額 380,000円 213,000円
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に10万円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につきこの額に25万円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に6万円が加算されます。

有期認定

 障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け期間内に診断書を提出する必要があります。なお、期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。

所得状況届

 受給者は、毎年8月12日から9月11日(期間は土曜日・日曜日、祝休日の関係により、前後する場合があります)までの間に所得状況届を提出する必要があります。期限までに提出がない場合は、手当を受けることができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。