物価高騰対応重点支援給付金
申請受付は、令和6年8月31日(土曜日)をもって終了しました。
電力・ガス・食料品等物価高騰の影響による負担増が継続していることを踏まえ、令和5年度住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
支給対象者
住民税非課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において、江南市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税世帯である世帯
未申告者を含む世帯の取扱い
令和5年度(令和4年度中の所得)住民税が未申告の方がいる場合には、世帯全体の課税状況を確認できないため、税務申告の手続きをした上で、ご相談ください。未申告で収入が無い方は、税務課にて住民税申告が必要です。
※下記に該当する世帯につきましては、本給付金の対象とはなりません。
(1)住民税が課税されている親族等からの扶養を受けている者のみで構成される世帯
例)親(課税)に扶養されている親元を離れた大学生(非課税)
別居の子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税) など
(2)世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
(3)租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(4)家計急変世帯
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金については、予期せず家計が急変し、住民税均等割非課税相当と同様の事情にあると認められる世帯は支給対象としていましたが、本給付金は支給対象となりません。
(5)世帯の中に他市区町村において本給付金に類する給付金(7万円)を受給した者を含む世帯
※本給付金を受取後に確定申告等で住民税が課税世帯になる等、支給要件を満たさなくなった場合は、給付金を返還していただきます。
支給額
1世帯当たり7万円
申請方法・提出期限
住民税非課税世帯
令和5年度の住民税非課税世帯支給対象者の方には、令和5年12月下旬に支給案内を送付しています。
支給案内に記載している支給要件等にすべて該当し、記載されている口座へ振込みを希望される方は、申請の手続きは必要ありません。振込先の変更や支給要件等に該当しない方、受取を辞退される方については確認書の提出が必要となりますので下記特設窓口にご連絡ください。
※振込先の変更により支給予定日に間に合わない場合があります。
未申告者を含む世帯又は令和5年6月2日から基準日(12月1日)までに転入した者がいる世帯
令和6年1月下旬に順次、確認書を送付しています。確認書が届き次第、内容をご確認のうえ提出していただくことで申請となります。なお、支給対象に該当し、お急ぎの方は、順次確認書を送付しますので下記特設窓口にご連絡ください。
差押禁止及び非課税について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の定めるところにより、今回支給される給付金は差押えが禁止されるとともに、非課税扱いとなります。
支給手続きの特設窓口
支給手続きの特設窓口(書類提出及び手続きに関するお問い合わせ先)
物価高騰対応重点支援給付金担当
- 設置期間
- 令和5年12月28日(木曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
- 受付時間
- 午前9時から午後5時まで ※閉庁日を除く
- 設置場所
- 江南市役所1階西玄関 物価高騰対応重点支援給付金窓口
- 電話番号
-
0587-54-1120(午前9時から午後5時まで ※土日・祝、令和5年12月29日から令和6年1月3日を除く)
(2)物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)※令和6年3月6日~受付開始
電力・ガス・食料品等物価高騰の影響による負担増が継続していることを踏まえ、物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり5万円を世帯主に支給します。
支給対象者
物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
【例外的に対象となる世帯】
ア 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる世帯
イ 基準日(令和5年12月1日)以降に離婚しており、物価高騰対応重点支援給付金(7万円)を受給した世帯主とは別の世帯主に児童が扶養されている世帯
ウ 基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)がいる世帯
※下記に該当する世帯につきましては、物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)の対象とはなりません。
(1)住民票を移していない措置入所児童
(2)世帯の中に他市区町村において物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)に類する給付金(こども加算)を受給した者を含む世帯
※物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)を受取後に確定申告等で住民税が課税世帯になる等、支給要件を満たさなくなった場合は、給付金を返還していただきます。
支給額
児童1人当たり5万円
申請方法・提出期限
1 申請が不要な方について
令和6年3月5日(火曜日)から順次、対象者世帯に支給のお知らせを発送いたします。
支給のお知らせに記載している支給要件等にすべて該当し、記載されている口座へ振込みを希望される方は、申請の手続きは必要ありません。振込先の変更や支給要件等に該当しない方、受取を辞退される方については下記特設窓口にご連絡ください。なお、振込先の変更については「口座変更届出書」の提出が必要になります。
※振込先の変更により支給予定日に間に合わない場合があります。
2 申請が必要な方について
(1)基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる世帯
(2)基準日(令和5年12月1日)以降に離婚しており、物価高騰対応重点支援給付金(7万円)を受給した世帯主とは別の世帯主に児童が扶養されている世帯
(3)基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)がいる世帯
上記の(1)~(3)に該当する方については申請書を送付しますので、下記特設窓口までご連絡ください。
差押禁止及び非課税について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の定めるところにより、今回支給される給付金は差押えが禁止されるとともに、非課税扱いとなります。
支給手続きの特設窓口
支給手続きの特設窓口(書類提出及び手続きに関するお問い合わせ先)
物価高騰対応重点支援給付金担当
- 設置期間
- 令和6年3月6日(水曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
- 受付時間
- 午前9時から午後5時まで ※閉庁日を除く
- 設置場所
- 江南市役所1階西玄関 物価高騰対応重点支援給付金窓口
- 電話番号
-
0587-54-1120(午前9時から午後5時まで ※土日・祝を除く)
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
- 江南市、他の市区町村・都道府県・内閣府及びその職員などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いする事や、給付のための手数料などの振込を求める事は絶対にありません。
- 他人からお金の振込を受けるために、自分がATMを操作することは、絶対にありません。
- 口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません(振込を受ける場合は、暗証番号不要です)。
- 不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または、警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 ふくし支援課 江南市物価高騰対応重点支援給付金担当
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111