転出された方へのご案内

ページID 1004597  更新日 令和6年4月1日

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  • 転入手続きは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に新住所地の市区町村役場で印鑑・転出証明書・本人確認書類をお持ちになって行っていただくようお願いします。
  • 転出予定日や引越先を変更された場合でも、そのままお手元の転出証明書または住民基本台帳カード、個人番号カードを持って、直接、新住所地の市区町村役場でその旨を告げて手続きしてください。
  • 都合により転出を取りやめたり、転出証明書をなくされた場合は、市民サービス課で手続きしてください。

以下に該当される方は、別途手続きが必要になりますので、江南市の各担当窓口にお尋ねください。

市民サービス課

印鑑登録をしている方

江南市での手続き
登録は抹消されますので、印鑑登録証を返却してください。(ご自分で破棄されるか、新住所地の窓口に返却してください)
新住所での手続き
必要な方は改めて申請してください。
なお、申請時の必要書類・交付手順の詳細は、新住所地の窓口にお問い合わせください。

住民基本台帳カードまたは個人番号カードの交付を受けている方

江南市での手続き
新住所地で転入届及びカードの継続利用処理で必要になります。処理後は引き続き使用できますので、返却の必要はありません。
新住所での手続き
カードを窓口へお持ちください。異動する方の中で、複数の方がカードをお持ちの場合は、全員分のカードと印鑑をお持ちください。その際、全員分の暗証番号も必要になりますので、あらかじめご確認をお願いします。

電子証明書の交付を受けている方

江南市での手続き
自動的に失効しますので、手続きはありません。
新住所での手続き
必要な方は改めて申請してください。 なお、申請時の必要書類・交付手順の詳細は、新住所地の窓口にお問い合わせください。

保険年金課

国民健康保険に加入される方

江南市での手続き
国民健康保険証を返却してください。
新住所での手続き
担当窓口で国民健康保険の加入手続きをしてください。

国民年金に加入されている方

江南市での手続き
江南市での手続きはありません。ただし、海外に転出する方が任意加入を希望される場合は、保険年金課窓口で手続きをしてください。

年金を受給されている方

住所変更の届出の要否は、日本年金機構ホームページ「年金Q&A(住所や年金の受取先を変えるとき)」をご覧ください。

後期高齢者医療に加入されている方

江南市での手続き
保険証・減額認定証を持参してください。後期高齢者福祉医療費受給者証がある方は返却してください。
新住所での手続き
県内へ転出の場合は、新住所地から送付されます。県外へ転出の場合は、印鑑を持参して手続きしてください。

福祉医療を受給されている方(子・障・精・母)の助成を受けている方

江南市での手続き
印鑑を持参してください。福祉医療受給者証は返却してください。
新住所での手続き
転入から14日以内に印鑑・健康保険証を持参して手続きしてください。市町村により制度が異なる場合があります。必要書類の詳細については、新住所地にお問い合わせください。

税務課

江南市のナンバープレートの付いたバイク(125cc以下)をお持ちの方

江南市での手続き
ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑を持参して手続きをしてください。
新住所での手続き
廃車証明書、印鑑を持参して新住所地でナンバープレートの交付を受けてください。

子育て支援課

児童手当を受給されている方

江南市での手続き
印鑑を持参して手続きをしてください。
児童扶養手当を受給されている方は、手当証書も持参してください。
新住所での手続き
転出予定日から15日以内に転出先の窓口で手続きをお願いします。なお、申請時の必要書類の詳細につきましては、新住所地の窓口にお問い合わせください。

母子・父子関係の手当(児童扶養手当・県遺児手当・市児童扶養手当)を受給されている方

江南市での手続き
印鑑を持参して手続きをしてください。
児童扶養手当を受給されている方は、手当証書も持参してください。
新住所での手続き
転出予定日から15日以内に転出先の窓口で手続きをお願いします。なお、申請時の必要書類の詳細につきましては、新住所地の窓口にお問い合わせください。

教育課

公立小中学校の児童生徒のみえる方

江南市での手続き
今まで在籍していた学校で転出に必要な書類(「在学証明書」及び「教科用図書給与証明書」)の交付を受けてください。
新住所での手続き
転入届の際、学校の「異動通知書」の交付を受け、今まで在籍していた学校で交付された書類(左欄の2つの書類)とともに新しい学校へ提出してください。

ふくし支援課

障害者関係の手当を受給されている方

江南市での手続き
手帳・印鑑を持参して手続きをしてください。
新住所での手続き
手帳・印鑑を持参して、手帳の住所変更をしてください。
手当・支援費等の福祉制度については新住所地の窓口にお問い合わせください。 ※所得証明書が必要な場合があります。

障害関係の福祉制度・障害福祉サービスを利用されている方

江南市での手続き
障害福祉サービス受給者証を持参して手続きをしてください。
新住所での手続き
手帳・印鑑を持参して、手帳の住所変更をしてください。
手当・支援費等の福祉制度については新住所地の窓口にお問い合わせください。 ※所得証明書が必要な場合があります。

介護保険課

介護保険に加入されている方

江南市での手続き
被保険者証を返却してください。
新住所での手続き
新しい被保険者証の交付を受けてください。

介護保険に加入されている方(要支援・要介護認定を受けている方)

江南市での手続き
被保険者証を持参して手続きを行い、「受給資格証明書」の交付を受けてください。
新住所での手続き
転入した日から14日以内に「受給資格証明書」を持参して手続きをしてください。

水道課(お客様センター)

水道の使用を中止される方

江南市での手続き

中止届を提出してください。
(電話受付も可能です。水道お客さまセンター 内線:277

・278・285)

新住所での手続き
水道の開始については新住所地にお問い合わせください。

税金の納め忘れはありませんか

市・県民税は、前年中の所得に対して1月1日現在の住所地(市町村)で課税され、その年度の税額が決定されます。
そのため、江南市から他の市町村(又は国外)に転出された方は、その年度の1年間は江南市に税金を納付していただくことになります。その同じ年度分の税金は、転出先の市町村では課税されません。
また、軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車の所有者に対して課税されます。
使用されていなくても廃車等の手続きをされませんと、翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。
なお、住所を変更されたときにも届け出が必要になります。
納付、その他の手続きのお問い合わせ先については、以下までお尋ねください。

  • 市税等の納付について・・・収納課(内線:272・273)
  • 市・県民税について・・・税務課(内線:263・266)
  • 軽自動車税について・・・税務課(内線:262)
  • 自動車税について・・・東尾張県税事務所(電話番号:0568-81-3139)