特別徴収の方が年の途中で退職した場合
年の途中で退職した場合などは、次の場合を除き、支払い方法が本人が直接納める方法(普通徴収)に変更になります。給与から差し引くことができなかった残りの税額を市役所から送付される納付書により納めていただきます。
- その方が、新しい会社に再就職し、引き続き給与から差し引くことを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、支給される給与または退職手当等(以下「給与等」といいます)から残税額を差し引くことを会社に申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までに退職した方で、残りの税額を超える給与等がある場合(この場合は、申出がなくても、給与等から残りの税額を一括徴収します)
退職して支払方法が変更になった場合の例
例えば、年税額12万円で、特別徴収の方が10月末で退職した場合
退職して支払方法が変更になった場合の例
例えば、年税額12万円で、特別徴収の方が10月末で退職した場合
- 特別徴収(6月~10月):各月1万円
- 退職の連絡により本人が直接収める方法(普通徴収)に切替
- 普通徴収(4期(1月末)):12万円-5万円=7万円
※普通徴収1期:6月末、2期:8月末、3期:10月末、4期:1月末納期
12万円÷12か月=1万円となり、6月以降毎月の給与から1万円ずつ天引きされます。
10月の退職時までに5万円(1万円×5か月)納めていただいていますので、残りの7万円(12万円-5万円)を本人に納めていただきます。
3期(10月末)までの納期は過ぎていますので、4期分の1回で1月末までに納めていただくことになります。
※なお、その後再就職された場合、新しい会社で特別徴収を再開することが可能です。その場合は、新しい会社の方を通して納期(この例の場合は1月末)までに、市役所まで特別徴収(給与天引き)への切り替えの連絡をお願いします。
特別徴収(給与天引き)から個人納付への切り替えの手続きの流れは下図のようになります。
特別徴収(給与天引き)から個人納付への切り替えの手続きの流れ
- 【会社→市役所】退職の連絡
- 【市役所→本人】残りの税額を通知
- 【本人→銀行、コンビニ】納付
また、市・県民税は、前年中の所得に対して課税されますので、退職されて今年の所得がなかったとしても前年中に所得があれば課税されますので、ご注意ください。
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総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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